第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第三条から第六条までの規定
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Ⅰが日本国について効力を生ずる日
変更後
第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第三条から第六条までの規定
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日
第二条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項及び第三項の改正規定並びに附則第七条の規定
議定書が効力を生ずる日(昭和五十八年十月二日)から起算して三年(議定書第二条の規定により国際海事機関においてこれより長い期間が決定された場合にあつては、当該期間)を経過する日(次号において「条約附属書Ⅱの実施日」という。)前の政令で定める日
変更後
第二条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項及び第三項の改正規定並びに附則第七条の規定
議定書が効力を生ずる日(昭和五十八年十月二日)から起算して三年(議定書第二条の規定により国際海事機関においてこれより長い期間が決定された場合にあつては、当該期間)を経過する日(次号において「条約附属書IIの実施日」という。)前の政令で定める日
第二条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定
条約附属書Ⅱの実施日
変更後
第二条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定
条約附属書IIの実施日
第三条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項の改正規定
議定書により国際海事機関が昭和六十年十二月五日に採択した条約議定書Ⅰの改正が日本国について効力を生ずる日
変更後
第三条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項の改正規定
議定書により国際海事機関が昭和六十年十二月五日に採択した条約議定書Iの改正が日本国について効力を生ずる日
第三条(前号に規定する規定を除く。)の規定
議定書により条約附属書Ⅲが日本国について効力を生ずる日
変更後
第三条(前号に規定する規定を除く。)の規定
議定書により条約附属書IIIが日本国について効力を生ずる日
第四条及び附則第十条の規定
議定書により条約附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日又は議定書により条約附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日のいずれか早い日
変更後
第四条及び附則第十条の規定
議定書により条約附属書IVが日本国について効力を生ずる日又は議定書により条約附属書Vが日本国について効力を生ずる日のいずれか早い日
第五条並びに附則第十一条及び第十二条の規定
議定書により条約附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日
変更後
第五条並びに附則第十一条及び第十二条の規定
議定書により条約附属書IVが日本国について効力を生ずる日
条約附属書Ⅳが効力を生じた日(平成十五年九月二十七日。以下この条及び次条において単に「発効日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、発効日前に建造に着手されたもの)であつて、発効日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものからの海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十条第二項第一号に規定するふん尿等の排出については、発効日の翌日から起算して五年以上十年以内において政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
条約附属書IVが効力を生じた日(平成十五年九月二十七日。以下この条及び次条において単に「発効日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、発効日前に建造に着手されたもの)であつて、発効日の翌日から起算して三年を経過する日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものからの海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新海洋汚染等防止法」という。)第十条第二項第一号に規定するふん尿等の排出については、発効日の翌日から起算して五年以上十年以内において政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成十一年七月一日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書により国際海事機関が平成十一年七月一日に採択した千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IIの改正が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。