負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。
変更後
負担金等の請求権は、これを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
第三項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
変更後
第三項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。