海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

2017年6月2日改正分

 第42条の16第10項

(指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)

負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。

変更後


 第42条の16第11項

(指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)

第三項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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