民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律

2022年5月25日改正分

 第28条第1項

(公示送達)

外国においてすべき送達条約第十五条第一項の文書の送達については、同条第二項(a)、(b)及び(c)に掲げる要件が満たされたときに限り、民事訴訟法第百十条の規定により公示送達をすることができる。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


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