著作権法施行規則
2023年5月31日改正分
第1条第1項
著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。第二条の三第一号において同じ。)の提供を行わない措置とする。
変更後
著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。第二条の六第一号において同じ。)の提供を行わない措置とする。
第2条の2第1項
令第一条の四第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
移動
第2条の5第1項
変更後
令第一条の六第三号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
追加
法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
第2条の2第1項第1号
法第三十一条第三項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
移動
第2条の5第1項第1号
変更後
法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項
第2条の2第1項第2号
法第三十一条第三項前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項
移動
第2条の5第1項第2号
変更後
法第三十一条第七項前段に規定する自動公衆送信により送信される絶版等資料に係る著作物等の種類及び当該自動公衆送信の方法に関する事項
第2条の2第1項第3号
協定の変更又は廃止を行う場合の条件に関する事項
移動
第2条の5第1項第3号
第2条の3第1項
法第三十一条第四項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
移動
第2条の6第1項
変更後
法第三十一条第八項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
追加
法第三十一条第二項第二号の文部科学省令で定める措置は、同号に規定する公衆送信を受信して作成される著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)の複製物に当該公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示する措置とする。
第2条の3第1項第1号
法第三十一条第四項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第三十一条第六項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。
移動
第2条の6第1項第1号
変更後
法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第三十一条第十項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。
第2条の3第1項第2号
法第三十一条第四項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第五項第一号の複製に際しその旨を示すこと。
移動
第2条の6第1項第2号
変更後
法第三十一条第八項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第九項第一号の複製に際しその旨を示すこと。
第2条の4第1項
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)
法第三十一条第四項第一号の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
移動
第22条の8第1項
変更後
令第六十六条の文部科学省令で定める割合は、二割とする。
追加
法第三十一条第三項第四号(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、法第三十一条第二項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録(同項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第四条の四において同じ。)の取扱いに関して次に掲げる事項を定める措置とする。
第2条の4第1項第1号
(公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)
追加
法第三十一条第二項の規定による公衆送信のための電磁的記録の作成に係る事項
第2条の4第1項第2号
(公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)
第2条の4第1項第3号
(公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)
第2条の5第1項
(公表事項)
令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
移動
第2条の7第1項
第2条の5第1項第1号
(公表事項)
視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
移動
第2条の7第1項第1号
第2条の5第1項第2号
(公表事項)
令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
移動
第2条の7第1項第2号
第2条の6第1項
(公表方法)
令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
移動
第2条の8第1項
第2条の7第1項
令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
移動
第2条の9第1項
第2条の7第1項第1号
専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
移動
第2条の9第1項第1号
第2条の7第1項第2号
聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
移動
第2条の9第1項第2号
第2条の7第1項第2号イ
聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
移動
第2条の9第1項第2号イ
第2条の7第1項第2号ロ
複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
移動
第2条の9第1項第2号ロ
第2条の7第1項第3号
複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
移動
第2条の9第1項第3号
第2条の7第1項第4号
聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
移動
第2条の9第1項第4号
第2条の7第2項
前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。
移動
第2条の9第2項
第4条の4第1項第1号
(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)
robots.txtの名称の付された電磁的記録(法第三十一条第二項に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
変更後
robots.txtの名称の付された電磁的記録で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
第22条の4第1項
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)
法第百四条の十一第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十三第一項の規定により授業目的公衆送信補償金(法第百四条の十一第一項の授業目的公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
移動
第22条の6第1項
追加
法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体(以下この章において「指定管理団体」という。)は、法第百四条の十の四第一項の規定により図書館等公衆送信補償金(法第百四条の十の二第一項の図書館等公衆送信補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に参考となる事項を記載した書類を添付して、文化庁長官に提出しなければならない。
第22条の4第1項第2号
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)
設定又は変更の認可を受けようとする授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
移動
第22条の6第1項第2号
追加
設定又は変更の認可を受けようとする図書館等公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
第22条の4第1項第3号
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)
法第百四条の十三第三項の規定による教育機関を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の授業目的公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)
移動
第22条の6第1項第3号
追加
法第百四条の十の四第三項の規定による図書館等を設置する者の団体からの意見聴取の概要(当該団体の名称及び代表者の氏名、当該意見聴取の年月日及び方法、当該団体から聴取した意見の内容並びに当該意見聴取の結果の図書館等公衆送信補償金の額への反映状況を含む。)
第22条の5第1項
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
令第五十七条の十第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
変更後
令第五十九条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
第22条の5第1項第1号
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
移動
第22条の7第1項第1号
追加
図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料(第三項第一号において「手数料」という。)に関する事項
第22条の5第1項第2号
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
文化庁長官の認可を受けた授業目的公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
移動
第22条の7第1項第2号
追加
文化庁長官の認可を受けた図書館等公衆送信補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項の公示に関する事項
第22条の5第2項
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
法第百四条の十四第二項の授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
移動
第22条の7第2項
追加
法第百四条の十の五第二項の図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項には、当該分配の方法の詳細(著作権者又は著作隣接権者の不明その他の理由により図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する著作権者又は著作隣接権者と連絡することができない場合における分配の方法を含む。)及びその決定の基礎となるべき事項を含むものとする。
第22条の5第3項
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
指定管理団体は、法第百四条の十四第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
移動
第22条の7第3項
追加
指定管理団体は、法第百四条の十の五第一項の規定により同項の規程を届け出るときは、次に掲げる事項を記載した書類(変更の場合にあつては、変更の内容及び理由を記載した書類)を添付しなければならない。
第22条の5第3項第2号
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
法第百四条の十二第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
移動
第22条の7第3項第2号
追加
法第百四条の十の三第四号の補償金関係業務を的確に遂行するための体制の整備に関する事項
第22条の5第3項第3号
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
法第百四条の十五第一項の事業の検討の状況及び令第五十七条の十二の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
移動
第22条の7第3項第3号
変更後
法第百四条の十五第一項の事業の検討の状況及び令第六十七条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
追加
法第百四条の十の六第一項の事業の検討の状況及び令第六十一条の規定による学識経験者からの意見聴取の方法に関する事項
第22条の6第1項
令第五十七条の十一の文部科学省令で定める割合は、二割とする。
削除
第22条の6第1項第1号
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)
追加
指定管理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
第22条の7第1項
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
追加
令第六十五条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。
第22条の7第3項第1号
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
第24条第1項第1号
(ディスク等による手続)
法第百四条の七第一項及び第百四条の十四第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに第二十二条の五第三項の規定により添付しなければならない書類
変更後
法第百四条の七第一項、第百四条の十の五第一項及び第百四条の十四第一項の規定により届け出なければならない規程に係る書類並びに第二十二条の五第三項及び第二十二条の七第三項の規定により添付しなければならない書類
第24条第1項第5号
(ディスク等による手続)
令第四十五条の五第一項及び第二項並びに第四十九条(令第五十七条の三、第五十七条の九及び第五十七条の十五において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第四十五条の五第三項及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
変更後
令第四十五条の五第一項及び第二項並びに第四十九条(令第五十七条の三、第五十七条の九、第六十二条第二項及び第七十条において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項及び第二項の規定により提出しなければならない事業計画及び収支予算に係る書類並びに令第四十五条の五第三項及び第四十九条第三項の規定により提出しなければならない事業報告書に係る書類
第24条第1項第7号
(ディスク等による手続)
令第五十七条の七第一項及び第五十七条の十三第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
変更後
令第五十七条の七第一項、第六十三条第一項及び第六十八条第一項の規定により届け出なければならない事項に係る書類
第24条第1項第8号
(ディスク等による手続)
第二十二条の二及び第二十二条の四の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類
変更後
第二十二条の二、第二十二条の四及び第二十二条の六の規定により提出しなければならない申請書に係る書類並びに同条の規定により添付しなければならない参考となる事項を記載した書類
附則第1条第1項
追加
この省令は、著作権法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。