著作権法施行規則
2022年4月27日改正分
第1条第1項
著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。)の提供を行わない措置とする。
変更後
著作権法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の七ハの文部科学省令で定める措置は、同号に規定する自動公衆送信が行われた放送番組又は有線放送番組を視聴する者が当該放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等(法第百十三条第二項に規定する送信元識別符号等をいう。第二条の三第一号において同じ。)の提供を行わない措置とする。
第1条の4第1項第4号
(司書に相当する職員)
大学又は高等専門学校を卒業した者で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
変更後
大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
第2条の3第1項
(公表事項)
令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
移動
第2条の5第1項
変更後
令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
追加
法第三十一条第四項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。
第2条の3第1項第1号
(公表事項)
視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
移動
第2条の5第1項第1号
変更後
視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)
追加
法第三十一条第四項に規定する自動公衆送信を受信する者が当該自動公衆送信により送信される特定絶版等資料(法第三十一条第六項に規定する特定絶版等資料をいう。次号において同じ。)に係る著作物等のデジタル方式の複製をするための送信元識別符号等の提供を行わないこと。
第2条の3第1項第2号
(公表事項)
令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
移動
第2条の5第1項第2号
変更後
令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨
追加
法第三十一条第四項に規定する自動公衆送信を受信して作成される特定絶版等資料に係る著作物等の複製物に当該自動公衆送信を受信する者を識別するための情報を表示し、かつ、同条第五項第一号の複製に際しその旨を示すこと。
第2条の4第1項
(公表方法)
令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
移動
第2条の6第1項
変更後
令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
追加
法第三十一条第四項第一号の文部科学省令で定める情報は、住所とする。
第2条の5第1項
令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
移動
第2条の7第1項
変更後
令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
第2条の5第1項第1号
専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
移動
第2条の7第1項第1号
変更後
専ら法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物(以下この条において「聴覚障害者等用複製物」という。)の貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。
第2条の5第1項第2号ロ
複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
移動
第2条の7第1項第2号ロ
変更後
複製防止手段(電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により著作物のデジタル方式の複製を防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに記録媒体に記録する方式によるものをいう。次号において同じ。)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける場合に、当該貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を用いて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を複製しないこと。
第2条の5第1項第2号
聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
移動
第2条の7第1項第2号
変更後
聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次に掲げる事項を含む規則を定めること。
第2条の5第1項第2号イ
聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
移動
第2条の7第1項第2号イ
変更後
聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が当該聴覚障害者等用複製物を法第三十七条の二第二号に定める目的以外の目的のために、頒布せず、かつ、当該聴覚障害者等用複製物によつて当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物を公衆に提示しないこと。
第2条の5第1項第3号
複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
移動
第2条の7第1項第3号
変更後
複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しをする場合は、当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物とともに、法第三十七条の二第二号の規定により複製を行つた者の名称及び当該聴覚障害者等用複製物を識別するための文字、番号、記号その他の符号の記録(当該聴覚障害者等用複製物に係る著作物が映画の著作物である場合にあつては、当該著作物に係る影像の再生の際に併せて常に表示されるようにする記録に限る。)又は記載をして、当該貸出しを行うこと。
第2条の5第1項第4号
聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
移動
第2条の7第1項第4号
変更後
聴覚障害者等用複製物の貸出しに係る業務を適正に行うための管理者を置くこと。
第2条の5第2項
前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。
移動
第2条の7第2項
変更後
前項の規定は、法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する法第三十七条の二の政令で定める者に係る令第二条の二第一項第二号の文部科学省令で定める基準について準用する。
附則第1条第3項第1号
大学又は高等専門学校を卒業した者で、二年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習会を受講したもの
削除
附則第1条第3項第2号
高等学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、五年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習会を受講したもの
削除
附則第1条第3項第3号
令第一条第一項各号に掲げる施設において六年以上図書館事務に従事した経験を有する者
削除
附則第1条第1項
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十条の二―第二十二条」に改める部分に限る。)並びに第二十条の二及び第二十四条第四号の改正規定は、令和三年十月一日から施行する。
削除
追加
この省令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。