教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。
変更後
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。
ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
変更後
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。
ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
追加
新規則別表第一及び別表第二に定める教育の内容について、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第十条第一項の指定又は令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。
追加
文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第十条第一項又は第十二条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。
この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
追加
この省令の施行の際現に臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の指定を受けている学校又は臨床検査技師養成所において臨床検査技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の臨床検査技師学校養成所指定規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。