臨床検査技師学校養成所指定規則

2022年9月30日改正分

 第2条第1項第3号

(指定基準)

教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。

変更後


 第2条第1項第4号

(指定基準)

別表に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。 ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第3条第1項

追加


 附則第3条第2項

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


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