著作権法施行令
2022年4月27日改正分
第1条の5第1項
(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)
追加
法第三十一条第五項第二号イ(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。
第3条第1項
(記録保存所)
法第四十四条第一項又は第二項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第三項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
変更後
法第四十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第四項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
第3条第1項第2号
(記録保存所)
放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)
変更後
放送、有線放送又は放送同時配信等の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)
第4条第1項
(一時的固定物の保存)
法第四十四条第三項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
変更後
法第四十四条第四項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
第7条の5第1項第2号
(著作権者と連絡することができない場合)
著作権等管理事業者(著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。)その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
変更後
著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
第12条の2第1項
(著作隣接権への準用)
第七条の五から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
変更後
第七条の五から第九条まで及び前二条の規定は、法第百三条において法第六十七条第一項から第三項まで、第六十七条の二第九項並びに第七十条第一項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と、「同条第八項」とあるのは「法第百三条において準用する法第六十七条の二第八項」と、第九条第一項及び前条中「法」とあるのは「法第百三条において準用する法」と読み替えるものとする。
第45条の2第1項
(指定の告示)
追加
文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
第45条の3第1項
(業務規程)
追加
法第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者、法第九十四条第一項に規定する指定補償金管理事業者又は法第九十四条の三第三項若しくは第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(以下この章において「指定報酬管理事業者等」という。)は、法第九十三条の三第二項の報酬(以下この章において「報酬」という。)又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(以下この章において「補償金」という。)に係る業務(以下この章において「報酬等関係業務」という。)の執行に関する規程(次項及び第四十五条の九第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、報酬等関係業務の開始前に、文化庁長官に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第45条の3第2項
(業務規程)
追加
業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
第45条の4第1項
(報酬等関係業務の会計)
追加
指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第45条の5第1項
(事業計画等の提出等)
追加
指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
第45条の5第2項
(事業計画等の提出等)
追加
指定報酬管理事業者等は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
第45条の5第3項
(事業計画等の提出等)
追加
指定報酬管理事業者等は、毎事業年度、報酬等関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。
第45条の6第1項
(報酬等の額の届出等)
追加
指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。
第45条の6第2項
(報酬等の額の届出等)
追加
文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第45条の7第1項
(報告の徴収等)
追加
文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬又は補償金の管理に関する事項及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。
第45条の7第2項
(報告の徴収等)
追加
法第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
第45条の8第1項
(業務の休廃止)
追加
指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
第45条の8第1項第1号
(業務の休廃止)
第45条の8第1項第2号
(業務の休廃止)
追加
休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
第45条の8第1項第3号
(業務の休廃止)
追加
報酬又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬又は補償金の支払に関し必要な事項
第45条の8第2項
(業務の休廃止)
追加
文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。
第45条の8第3項
(業務の休廃止)
追加
法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
第45条の9第1項
(指定の取消し)
追加
文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を取り消すことができる。
第45条の9第1項第1号
(指定の取消し)
追加
法第九十三条の三第四項各号(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
第45条の9第1項第3号
(指定の取消し)
追加
第四十五条の三第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで報酬等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
第45条の9第1項第4号
(指定の取消し)
追加
第四十五条の五又は第四十五条の六第一項の規定に違反したとき。
第45条の9第1項第5号
(指定の取消し)
追加
相当期間にわたり報酬等関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
第45条の9第2項
(指定の取消し)
追加
文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
第45条の10第1項
(報酬等の額に関する裁定の申請)
追加
法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
第45条の10第1項第1号
(報酬等の額に関する裁定の申請)
追加
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
第45条の10第1項第2号
(報酬等の額に関する裁定の申請)
追加
他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
第45条の10第1項第3号
(報酬等の額に関する裁定の申請)
追加
裁定を求めようとする報酬又は補償金の額の算定の基礎となるべき事項
第45条の10第1項第4号
(報酬等の額に関する裁定の申請)
第45条の10第2項
(報酬等の額に関する裁定の申請)
追加
前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。
第47条第1項
(業務規程)
法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第四号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第49条第1項
(事業計画等の提出等)
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、これを公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
第49条第2項
(事業計画等の提出等)
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、これを公表しなければならない。
移動
第49条第3項
変更後
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。
追加
指定団体は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
第49条の2第1項
(二次使用料の額の届出等)
指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
変更後
指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
第50条第1項
文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
削除
追加
文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。
第50条第2項
(報告の徴収等)
追加
法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
第51条第1項第3号
(業務の休廃止)
法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第四号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
変更後
法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第六号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
第52条第1項第3号
(指定の取消し)
第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないとき。
移動
第52条第1項第4号
変更後
第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
追加
法第九十五条第九項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
第52条第1項第4号
(指定の取消し)
相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
移動
第52条第1項第6号
変更後
相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
第52条第1項第5号
(指定の取消し)
第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、若しくは同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
移動
第45条の9第1項第2号
変更後
法第九十三条の三第六項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
追加
第四十九条又は第四十九条の二第一項の規定に違反したとき。
第57条の3第1項
(報酬に関する指定団体)
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第6条第1項
(指定団体の事業計画等の提出についての経過措置)
指定団体の二次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第四十九条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定後遅滞なく」とする。
移動
附則第7条第1項
変更後
指定団体の二次使用料関係業務に係る最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第四十九条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定後遅滞なく」とする。
追加
第四十五条の三第一項に規定する指定報酬管理事業者等の同項に規定する報酬等関係業務に係る最初の事業年度における第四十五条の五第一項の事業計画及び収支予算については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を受けた後遅滞なく」とする。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
目次の改正規定(「第十一章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)」を「第十章
私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)第十一章
授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)」に改める部分に限る。
)、第四十九条の改正規定及び第十一章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定
著作権法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
変更後
目次の改正規定(「第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)」を「
第十章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第十一章 授業目的公衆送信補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の十―第五十七条の十五)
」に改める部分に限る。)、第四十九条の改正規定及び第十一章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定
著作権法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
附則第1条第1項
附則第1条第2項
この政令の施行の日前に国立大学法人等及び日本司法支援センターが行った著作権法第六十七条第一項の裁定の申請、同法第七十八条第四項の請求(プログラムの著作物に係る登録に関するものを除く。)及び同法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、なお従前の例による。
削除
追加
著作権法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者(同項に規定する著作権等管理事業者をいう。)は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前においても、この政令による改正後の著作権法施行令第四十五条の三第一項の規定の例により、同項に規定する業務規程を定め、文化庁長官に届け出ることができる。
この場合において、当該届出は、施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
附則第1条第1項
追加
この政令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。