道路構造令
2020年11月20日改正分
第3条第4項
(道路の区分)
第一種、第二種、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂
回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。
変更後
第一種、第二種、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。
第3条の2第1項
(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)
高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第四十条までに定めるところによる。
変更後
高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第四十一条までに定めるところによる。
第4条第1項
(設計車両)
道路の設計に当たつては、第一種、第二種、第三種第一級若しくは第四種第一級の普通道路又は重要物流道路(法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。)である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被牽
引車との結合体であつて、被牽
引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被牽
引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)が、その他の普通道路にあつては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあつては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。
変更後
道路の設計に当たつては、第一種、第二種、第三種第一級若しくは第四種第一級の普通道路又は重要物流道路(法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。)である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被牽引車との結合体であつて、被牽引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被牽引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)が、その他の普通道路にあつては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあつては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。
第5条第5項
(車線等)
第三種第五級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。
ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十一条の二の規定により車道に狭窄さく部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
変更後
第三種第五級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。
ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十一条の二の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
第16条第1項
(曲線部の片<ruby>勾<rt>こう</rt></ruby>配)
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾
配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあつては、六パーセント)以下で適切な値の片勾
配を附するものとする。
ただし、第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾
配を附さないことができる。
変更後
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあつては、六パーセント)以下で適切な値の片勾配を附するものとする。
ただし、第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を附さないことができる。
第18条第2項
(緩和区間)
車道の曲線部において片勾
配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
変更後
車道の曲線部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
第20条第1項
(縦断<ruby>勾<rt>こう</rt></ruby>配)
車道の縦断勾
配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾
配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾
配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。
変更後
車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。
第21条第1項
(登坂車線)
普通道路の縦断勾
配が五パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で設計速度が一時間につき百キロメートル以上であるものにあつては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
変更後
普通道路の縦断勾配が五パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で設計速度が一時間につき百キロメートル以上であるものにあつては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
第22条第1項
(縦断曲線)
車道の縦断勾
配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
変更後
車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
第22条第2項
(縦断曲線)
縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。
ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸
形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。
変更後
縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。
ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。
第24条第1項
(横断<ruby>勾<rt>こう</rt></ruby>配)
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾
配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾
配を付するものとする。
変更後
車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
第24条第2項
(横断<ruby>勾<rt>こう</rt></ruby>配)
歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断勾
配を附するものとする。
変更後
歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断勾配を附するものとする。
第24条第3項
(横断<ruby>勾<rt>こう</rt></ruby>配)
前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾
配を付さず、又は縮小することができる。
変更後
前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
第25条第1項
(合成<ruby>勾<rt>こう</rt></ruby>配)
合成勾
配(縦断勾
配と片勾
配又は横断勾
配とを合成した勾
配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。
ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。
変更後
合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。
ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。
第25条第2項
(合成<ruby>勾<rt>こう</rt></ruby>配)
積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあつては、合成勾
配は、八パーセント以下とするものとする。
変更後
積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあつては、合成勾配は、八パーセント以下とするものとする。
第26条第1項
(排水施設)
道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝
、街渠
、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
変更後
道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
第27条第2項
(平面交差又は接続)
道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅
角部を切り取り、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。
変更後
道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。
第29条第1項第2号
(鉄道等との平面交差)
踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾
配は、二・五パーセント以下とすること。
ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
変更後
踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。
ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
第29条第1項第3号
(鉄道等との平面交差)
見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。
ただし、踏切遮
断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。
変更後
見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。
ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。
第31条第1項
(交通安全施設)
交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、さく、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
変更後
交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
第31条の2第1項
(凸部、狭<ruby>窄<rt>さく</rt></ruby>部等)
主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄
部若しくは屈曲部を設けるものとする。
変更後
主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
第33条第1項
(防雪施設その他の防護施設)
なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝
、融雪施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
変更後
なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
第39条第5項
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾
配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
変更後
自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
第40条第4項
(歩行者専用道路)
歩行者専用道路の線形、勾
配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
変更後
歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
第41条第1項
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、第四条、第十二条、第三十五条第二項、第三項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第三十九条第四項並びに前条第三項の規定を準用する。
この場合において、第十二条中「第三種第五級」とあるのは、「第三種第五級又は第四種第四級」と読み替えるものとする。
移動
第42条第1項
変更後
都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、第四条、第十二条、第三十五条第二項、第三項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第三十九条第四項並びに第四十条第三項の規定を準用する。
この場合において、第十二条中「第三種第五級」とあるのは、「第三種第五級又は第四種第四級」と読み替えるものとする。
追加
歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
第41条第2項
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
法第三十条第三項の政令で定める基準については、第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を準用する。
この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書並びに第十一条第四項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第三十七条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
移動
第42条第2項
変更後
法第三十条第三項の政令で定める基準については、第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第四十条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに前条の規定を準用する。
この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書並びに第十一条第四項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第三十七条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
追加
前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。
この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。
第41条第3項
(歩行者利便増進道路)
追加
歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。