特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十四条(同法第十六条第四項及び第十八条第四項において準用する場合を含む。)
変更後
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十九条
変更後
登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条
追加
この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号。以下「改正法律」という。)附則第二条第二項の期日までの間は、第十条第一項第二号に規定する不動産登記法第六十一条は、改正法律による改正前の不動産登記法第六十二条をいうものとする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
削除
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。
変更後
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。