地方道路公社法施行令

2022年7月21日改正分

 第10条第1項第16号

(他の法令の準用)

特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十四条(同法第十六条第四項及び第十八条第四項において準用する場合を含む。)

変更後


 第10条第1項第24号

(他の法令の準用)

登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十九条

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。

変更後


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