国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下「法」という。)第十条第二項又は第十条の二第二項の規定により発行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券又は国際復興開発銀行気候投資基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」と総称する。)とする。
変更後
国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下「法」という。)第十条第二項又は第十条の二第二項の規定により発行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券、国際復興開発銀行気候投資基金拠出国庫債券又は国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」と総称する。)とする。