都市再開発法施行令

2016年9月1日更新分

 第21条第1項

(参加組合員の負担金及び分担金の納付)

参加組合員が法第四十条第一項 の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第百条 の公告の日から一月をこえてはならない。

変更後


 第25条第1項第1号

(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)

法第七十三条第一項第二号 又は第七号 に掲げる事項の変更

変更後


 第25条第1項第2号

(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)

法第七十三条第一項第五号 又は第十二号 から第十四号 までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

移動

第32条第1項第2号

変更後


法第七十三条第一項第五号 又は第十二号 から第十四号 までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

変更後


 第25条第1項第3号

(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)

法第七十三条第一項第十五号 に掲げる事項のうち施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の明細の変更

変更後


 第28条第1項

(施設建築敷地等の価額の概算額)

法第七十三条第一項第四号 に掲げる施設建築敷地の価額の概算額は、同項第三号 、第十一号及び第十二号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「合計価額」という。)以上であり、かつ、法第八十条第一項 に規定する三十日の期間を経過した日(以下この章及び付録第三において「基準日」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該施設建築敷地の価額(以下「敷地価額」という。)から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、合計価額が当該施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該施設建築敷地の価額の見込額をもつて敷地価額とする。

変更後


 第28条の2第1項

(個別利用区内の宅地等の価額の概算額)

追加


 第28条の2第2項

(個別利用区内の宅地等の価額の概算額)

追加


 第29条第1項

(地代の概算額)

法第七十三条第一項第九号 に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、前条第一項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなければならない。

変更後


 第31条第1項第1号

(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)

法第七十三条第一項第二号 、第七号、第十五号又は第十六号に掲げる事項の修正又は変更

変更後


 第31条第1項第2号

(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)

法第七十三条第一項第五号 又は第十二号 から第十四号 までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更

変更後


 第32条第1項第1号

(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)

法第七十三条第一項第二号 、第七号、第十五号又は第十六号に掲げる事項の変更

変更後


 第32条第1項第2号

法第七十三条第一項第五号 又は第十二号 から第十四号 までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

削除


 第33条第1項

(価額についての裁決申請等について土地収用法 を準用する場合の読替え)

法第八十五条第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句
第九十四条第三項 前項 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項
相手方の氏名及び住所 施行者の名称及び事務所の所在地
事業の種類 市街地再開発事業の名称
損失の事実 都市再開発法第七十三条第一項の権利変換計画において定められた同項第三号、第十一号又は第十二号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びその価額
損失の補償の見積及びその内訳 前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳
協議の経過 都市再開発法第八十三条第二項の規定により提出した意見書の内容及び同条第三項の規定により施行者のした通知の内容
第九十四条第四項 第九十四条第三項 都市再開発法第八十五条第一項
「国土交通大臣又は都道府県知事」 「同条又は同条」とあるのは「同条第三項において準用する第九十四条第三項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」
「収用委員会」 「収用委員会」と、「起業者」とあるのは「裁決申請者」
第九十四条第五項 相手方 施行者
第九十四条第六項 及びその相手方 及び施行者
損失の補償及び補償をすべき時期 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第十一号又は第十二号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
同条第五項 同条第二項中「場合において、その和解の内容が第七章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第五項
第六十三条第三項中 第六十三条第二項中「損失の補償」とあるのは「都市再開発法第七十三条第一項第三号、第十一号又は第十二号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第三項中「事業の認定」とあるのは「都市再開発法による第一種市街地再開発事業の事業計画」と、
第九十四条第三項 都市再開発法第八十五条第三項において準用する第九十四条第三項
若しくはその相手方 若しくは施行者
裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) 裁決申請者
第九十四条第七項 第二項 都市再開発法第八十五条第一項
この法律 都市再開発法
第九十四条第八項 損失の補償及び補償をすべき時期 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第十一号又は第十二号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
損失の補償については、裁決申請者及びその相手方 裁決申請者及び施行者
第百三十三条第一項及び第二項 損失の補償 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第十一号又は第十二号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
第百三十三条第三項 起業者 施行者
土地所有者又は関係人 裁決申請者
第百三十四条 事業の進行及び土地の収用又は使用 事業の進行

変更後


 第41条第1項

(施設建築物の一部等の価額等の確定)

法第百三条第一項 の規定による施設建築敷地、その共有持分若しくは施設建築物の一部等の価額、施設建築敷地の地代の額又は建築施設の部分の価額の確定は、第二十八条、第二十九条又は第四十六条の規定の例により行なわなければならない。

変更後


 第43条の4第1項

(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第一種市街地再開発事業)

追加


 第43条の5第1項

(都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)

追加


 第43条の6第1項

(施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概算額)

追加


 第44条第1項

(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え)

法第百十条第一項 の場合においては、第二十五条第三号中「施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等」とあるのは、「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。

変更後


 第44条の2第1項

(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

追加


 第44条の2第2項

(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

追加


 第44条の2第2項第1号

(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

追加


 第44条の2第2項第2号

(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

追加


 第45条第1項

(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

法第百十一条 の場合においては、第二十五条第三号中「施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等」とあるのは「建築施設の部分」と、第二十六条(見出しを含む。)中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えて、これらの規定を適用する。

変更後


 第46条第3項

(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

法第百十一条 の場合及び法第百九条の二第二項 前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、法第七十三条第一項第四号 に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により定めた額から、法第百九条の二第三項 に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額とする。

移動

第46条第3項第1号

変更後


追加


 第46条第3項第2号

(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

追加


 第46条の3第3項

(建築施設の部分の価額の概算額)

法第百十八条の二十五第二項 前段に規定する場合においては、法第百十八条の七第一項第三号 に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により定めた額から、法第百十八条の二十五第二項 において準用する法第百九条の二第三項 に規定する施設建築敷地の道路部分の価額に施設建築敷地の共有持分の割合及び道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額とする。

移動

第46条の3第3項第1号

変更後


追加


 第46条の3第3項第2号

(建築施設の部分の価額の概算額)

追加


 第46条の12の2第1項

(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業)

追加


 第46条の12の3第1項

(都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)

追加


 第46条の13第1項

(管理処分手続の特則)

法第百十八条の二十五の二第一項 の場合においては、第四十六条の二第四号中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、第四十六条の三の見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と、同条第一項中「建築施設の部分の価額」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額」と、「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額」とあるのは「近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の価額」と、同条第二項中「建築施設の部分に要する」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る」と、「付録第五の式」とあるのは「付録第六の式」と、第四十六条の九中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」と読み替えて、これらの規定を適用する。

変更後


 第46条の15第1項

(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)

法第百十八条の三十一第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句
第二条第十号、第四十四条、第五十二条第二項第七号、第七十三条第一項第二号、第四号、第六号、第九号、第十二号及び第十五号、第七十五条第二項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第三項、第七十八条第一項、第八十五条第四項、第八十九条、第九十一条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項、第百八条第二項、第百十条第四項、第百十一条、第百十八条の十、第百十八条の二十一第一項及び第三項、第百十八条の二十五の二、第百十八条の二十八第二項 施設建築敷地 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第二条の二第一項及び第三項第三号、第七条の十三第一項、第十一条第一項、第百二十五条の二第二項 内の宅地 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第二条の二第一項 目的である宅地 目的である宅地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地)
第二条の二第三項第四号前段、第十四条第一項、同条第二項において準用する第七条の二第五項、第五十条の四第一項、同条第二項において準用する第七条の二第五項 宅地の地積 宅地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積)
借地の地積 借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積)
第二条の二第三項第四号前段、第十四条第一項、第五十条の四第一項、第百十八条の六第二項 宅地の総地積 特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積
第二条の二第三項第四号前段、第十四条第一項、第五十条の四第一項 借地の総地積 その区域内の特定仮換地以外の借地及びその区域内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積
第二条の二第三項第四号後段、第十四条第二項及び第五十条の四第二項において準用する第七条の二第五項 宅地又は借地の地積 宅地又は借地の地積(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積)
第七条の十三第一項 建築物 建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。)
第七条の十六第二項 及び第七条の十三第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域 中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第七条の十三第一項中「に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「当該区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの
第七条の十七第二項、第三項、第六項及び第七項、第七条の十八第二項及び第三項、第二十条第一項、第二十二条、第三十三条、第三十七条第二項、第五十七条第四項第二号、第七十条第一項、第七十三条第一項第十二号、第七十六条第一項、第九十一条第一項 宅地 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第十四条第一項、第五十条の四第一項 宅地に 宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に
第十五条第一項、第五十条の五第一項 なるべき区域 なるべき区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第十六条第一項 施行地区) 施行地区)(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第三十四条第一項 宅地及び建築物 宅地(工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建築物(工区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、工区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。)
第三十八条第二項、第五十条の九第二項 施行地区) 施行地区)」とあり、及び「施行地区となるべき区域又は施行地区
第三十九条第二項、第七十三条第一項第三号及び第十一号、第百十八条の三第一項、第百十八条の七第一項第三号、第百十八条の十一第一項 施行地区内に有する 有する施行地区内の
第三十九条第二項 宅地又は借地の位置、地積等 宅地又は借地(特定仮換地である宅地又は借地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地を含む。)の位置、地積等(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の位置、地積等)
第四十四条 宅地の地積 宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積)
施行地区内の宅地の総地積 施行地区内の特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地の総地積
目的となつている宅地の総地積 目的となつている特定仮換地以外の宅地及び特定仮換地に対応する従前の宅地についての特定仮換地の総地積
第五十条の三第二項ただし書 区域内に宅地、借地権 区域内の宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)
存する建築物 存する当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
当該区域内の建築物 当該区域内の建築物(施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第五十条の九第二項 区域」とあり 区域」とあり、同条中「当該区域」とあり、及び「その区域」とあり
第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項 区域」とあるのは、 区域」とあり、及び「当該区域」とあり、並びに同号中「その区域」とあるのは、
第六十五条 施行地区を 施行地区(施行地区となるべき区域又は施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)を
第六十六条第七項 施行地区内において 施行地区内における
付加増置( 付加増置(工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置にあつては、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する工作物又は物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転工作物等」という。)の新築、改築、増築若しくは大修繕又は付加増置を含み、
第六十八条第二項 各個の土地 各個の土地(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の各個の宅地を含む。)
第六十九条第一項 存する建築物 存する建築物(施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。)
第七十条第一項、第七十一条第三項、第九十条第二項及び第三項 建築物 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第七十一条第一項、第百十八条の二第一項 内の宅地 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第七十一条第一項、第七十七条第一項及び第五項、第八十七条第二項、第百十八条の二第一項 施行地区内の土地に権原に基づき建築物 権原に基づき施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第七十二条第二項 施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区 に施行地区となるべき区域」とあるのは「に施行地区」と、「当該区域」とあるのは「施行地区」と、「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)」とあり、及び「もの(以下「施行地区となるべき区域内の特定仮換地への移転建築物等」という。)」とあるのは「もの
第七十二条第三項 区域 区域」とあり、「当該区域」とあり、及び「その区域
第七十三条第一項第二号、第七十六条第一項、第七十七条第一項、第百八条第一項第二号 施行地区内に 施行地区内の
第七十三条第一項第二号、第三号及び第十一号、第八十九条、第百四条第一項、第百八条第一項第二号、第百十八条の三第一項、第百十八条の七第一項第三号、第百十八条の十、第百十八条の十一第一項及び第二項、第百十八条の二十三第一項 宅地、借地権 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)
第七十三条第一項第二号 建築物を 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)を
第七十三条第一項第三号及び第十一号、第百十八条の三第一項、第百十八条の七第一項第三号、第百十八条の十一第一項及び第二項 建築物 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第七十三条第一項第七号、第八十八条第五項、第百八条第一項第二号 内の建築物 内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第七十三条第一項第十二号、第九十一条第一項 若しくは建築物 若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第七十三条第二項 場合 場合(特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を有する者が当該宅地についての特定仮換地の上に建築物を有する場合を含む。)
第七十六条第二項 与えられる施設建築敷地 与えられる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
定められるべき土地の属すべき施設建築敷地 定められるべき土地(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地につき換地と定められるべき土地)の属すべき施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第七十七条第一項、第百十一条の表第七十七条第一項の項中欄 借地権 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に存する借地権
第七十七条第二項、第八十三条第一項及び第二項、第九十条第一項及び第三項 施行地区内の土地 施行地区内の土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第七十七条第二項 又は建築物 又は建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
位置、地積又は床面積、環境及び利用状況 位置、地積又は床面積、環境及び利用状況(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の位置、地積、環境及び利用状況)
定められる施設建築敷地 定められる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の上(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の上)
第七十八条第一項 宅地若しくはその宅地に存する借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は権原に基づき所有される施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第八十三条第一項 物件 物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転物件等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。)
第八十三条第二項、第百十条第一項 物件 物件(施行地区内の特定仮換地からの移転物件等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転工作物等を含む。)
第八十六条の二 施行地区 施行地区(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第八十七条第一項、第百十条第一項 土地 土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第八十八条第一項 土地 土地(特定仮換地を除き、施設建築物の敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第八十九条、第百四条第一項 又は建築物 又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第九十条第二項 施行地区内のその他の その他の施行地区内の
第百八条第一項第二号 存する建築物 存する施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第百十一条の表第七十七条第一項の項下欄 宅地又は借地権 宅地又はその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)
第百十八条の六第二項 宅地に 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)に
第百十八条の六第二項、同条第三項において準用する第七条の二第五項 宅地の地積 宅地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の地積)
借地の地積 借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地にあつては、当該借地についての特定仮換地の地積)
第百十八条の六第二項 借地の総地積 施行地区内の特定仮換地以外の借地及び施行地区内の特定仮換地に対応する従前の借地についての特定仮換地の総地積
第百十八条の六第三項において準用する第七条の二第五項 宅地又は借地の地積 宅地又は借地の地積(施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又は借地にあつては、当該宅地又は借地についての特定仮換地の地積)
第百十八条の十 又は建築物 又は従前の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第百十八条の十一第二項、第百十八条の十三第三項 第百十八条の三第一項の承認を受けないで施行地区内に有する 有する施行地区内の
第百十八条の十一第二項 処分した 第百十八条の三第一項の承認を受けないで処分した
第百十八条の十三第三項 宅地、借地権又は建築物の上に 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)の上に第百十八条の三第一項の承認を受けないで
第百十八条の二十三第一項 若しくは建築物 若しくは施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第百十八条の二十六第一項 所有する者 所有する者(当該土地又は当該権利のうち特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する権利を有する者であつて権原により当該宅地についての特定仮換地に建築物を所有する者を含む。)
第百三十二条 土地及びその土地に存する建物 土地(特定仮換地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)及び建物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
附則第五条第三項 施行区域内 施行区域内の建築物(当該区域内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。)

変更後


 第46条の16第1項

(土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)

法第百十八条の三十一第一項 及び第二項 の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条、第四十七条の二 内の宅地 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第二十一条第三項 施行地区内に有する宅地又は借地権 有する施行地区内の宅地又はその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)
第二十五条第三号、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第四十一条第一項、第四十四条、第四十五条、第四十六条の五、第四十六条の十、第四十六条の十三、第四十八条、付録第一、付録第四 施設建築敷地(第四十六条の十三中「見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地」とある場合を除く。) 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第二十八条第一項 掲げる施設建築敷地 掲げる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
宅地及び借地権 宅地及び借地権(特定仮換地である宅地及びその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地及びその宅地に存する借地権を含む。)
当該施設建築敷地の整備 施設建築物の敷地の整備
第三十三条 第十二号に掲げる宅地若しくは建築物 第十二号に掲げる宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第四十一条第二項 施行地区内の建築物 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第四十五条 (見出しを含む。) の見出し中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあるのは「施設建築敷地」と、同条
第四十五条、第四十六条の五、付録第一 利用価値 利用価値(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の利用価値)
第四十六条の九 宅地、借地権又は建築物 宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第四十七条の二 建築物 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
付録第一 にある各施設建築物 にある各施設建築物(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地にある各施設建築物)
付録第六 こととなる施設建築敷地 こととなる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)

変更後


 附則平成28年2月17日政令第43号第1条第1項


この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月29日政令第288号第1条第1項

追加


都市再開発法施行令目次