関税暫定措置法施行規則

2017年1月1日更新分

 別表1

第九条関係

別表 (第九条関係)

関税定率法別表の番号 生産された物品 原産品としての資格を与えるための条件
第二類 肉及び食用のくず肉 第一類又は第二類に該当する物品以外の物品からの製造(加工を含む。以下この表において同じ。)
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 第三類に該当する物品以外の物品からの製造
第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品(第〇四・一〇項に該当する物品を除く。)
 (1) 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)のうち
 卵黄以外のもの(乾燥したもの以外のものに限る。)
第四類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) その他のもの 第四類に該当する物品以外の物品からの製造
第七類 食用の野菜、根及び塊茎 第七類に該当する物品以外の物品からの製造
第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 第八類に該当する物品以外の物品からの製造
第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン 第七類、第八類、第一〇類又は第一一類に該当する物品以外の物品からの製造
一二・〇八 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) 第一二類に該当する物品以外の物品からの製造
一二・一二 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
 (1) 主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品
第七類、第八類又は第一二類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 第一二類に該当する物品以外の物品からの製造
一三・〇二 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)のうち  
植物性の液汁及びエキス 第一三・〇二項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
寒天 第一二・一二項又は第一三類に該当する物品以外の物品からの製造
一五・〇四 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)のうち  
海棲哺乳動物の油脂及びその分別物 第一類又は第一五類に該当する物品以外の物品からの製造
一五・一一 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)のうち  
パームステアリン 第一五・一一項のパームステアリン以外の物品からの製造
第一六類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
 (1) 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の三〇%未満のもの(米を含むものに限る。)及びいか(調製し又は保存に適する処理をしたものであつて、気密容器入り以外の米を含むものに限る。)
第一類、第二類、第三類、第五類、第一〇類、第一一類、第一六類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) その他のもの 第一類、第二類、第三類、第五類又は第一六類に該当する物品以外の物品からの製造
一七・〇一 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) 第一二類又は第一七類に該当する物品以外の物品からの製造
一七・〇二 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
 (1) 乳糖及び乳糖水
第四類又は第一七類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) かえで糖及びかえで糖水並びにハイ・テスト・モラセス 第一二類又は第一七類に該当する物品以外の物品からの製造
 (3) 化学的に純粋な果糖 第一七・〇二項の化学的に純粋な果糖以外の物品からの製造
 (4) その他のもの 第七類、第八類、第一〇類、第一一類、第一二類又は第一七類に該当する物品以外の物品からの製造
一七・〇三 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。) 第一二類又は第一七類に該当する物品以外の物品からの製造
第一八類 ココア及びその調製品(第一八・〇一項、第一八・〇二項又は第一八・〇六項に該当する物品を除く。) カカオ豆からの製造
一八・〇六 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
 (1) 各使用材料の重量割合のうちミルク(クリームを含む。)の重量割合が最も大きいもの
  (i) しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
第一八・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖及びミルク(クリームを含む。)は原産品に限る。)
  (ii) その他のもの 第一八・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用したミルク(クリームを含む。)は原産品に限る。)
 (2) その他のもの
  (i) しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
第一八・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。)
  (ii) その他のもの 第一八・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
一九・〇一 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
 (1) 麦芽エキス
第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)であつて、米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 第四類、第七類、第八類、第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
 (3) その他のもの
  (i) しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
第四類、第七類、第八類、第一〇類、第一一類、第一二類、第一七類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
  (ii) その他のもの 第四類、第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
一九・〇二 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) 第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
一九・〇三 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用品(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) 第七類、第八類、第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
一九・〇四 穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) 第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
一九・〇五 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
 (1) スイートビスケット及びあられ、せんべいその他これらに類する米菓並びにビスケット、クッキー及びクラッカー並びに主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの
第七類、第八類、第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
(2) その他のもの 第一一類(別表第一九・〇五項の(2)に掲げる物品の原産地において第七類、第八類又は第一〇類に該当する物品から製造したものを除く。)又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇一 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 第七類、第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇二 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 第七類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇三 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 第七類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇四 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)
 (1) ヤングコーンコブ
第二〇・〇四項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
 (2) その他のもの 第七類、第一〇類、第一一類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇五 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。)
 (1) ヤングコーンコブ
第二〇・〇五項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
 (2) えんどう(ピスム・サティヴム)(砂糖を加えたものでさや付き以外のもの)及びさやを除いたささげ属又はいんげんまめ属の豆(砂糖を加えたもので気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマト調製品を含むものに限る。)以外のもの)並びにばれいしよ、えんどう(ピスム・サティヴム)、ささげ属又はいんげんまめ属の豆、アスパラガス、オリーブ、スイートコーン以外の野菜及びこれら以外の野菜を混合したもの(砂糖を加えたもので気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマト調製品を含むものに限る。)以外のもの) 第七類、第八類、第一〇類、第一一類、第一二類、第一七類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
 (3) その他のもの 第七類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇六 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) 第七類、第八類、第九類、第一二類、第一七類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇七 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇八 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)  
(1) ピーナツバター 第二〇・〇八項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
(2) その他のもの 第七類、第八類、第九類、第一二類、第一七類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二〇・〇九 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 第七類、第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
二一・〇一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物のうち
 コーヒー、茶又はマテをもととした調製品
 (1) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの
第四類、第一九類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) その他のもの
  (i) しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの
第二一・〇一項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。)
  (ii) その他のもの 第二一・〇一項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
二一・〇三 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードのうち
 ソース、ソース用の調製品及び混合調味料
第二一・〇三項に該当する物品(マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードを除く。)以外の物品からの製造(トマトを使用したものにあつては、原産品であるトマトからの製造に限る。)
二一・〇四 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 第二〇・〇二項から第二〇・〇五項までに該当する物品(スイートコーン及びヤングコーンコブのものを除く。)及び第二一・〇四項に該当する物品以外の物品からの製造
二一・〇五 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) 第四類、第一九類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
二一・〇六 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
 (1) たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
  (i) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のもの
第四類、第一九類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
  (ii) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)以外のものでしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの 第二一・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。
  (iii) その他のもの 第二一・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
 (2) その他のもの
  (i) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品
第四類、第一九類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
  (ii) その他のもの
  1 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
第一〇類、第一一類、第一九類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
  2 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。) 第七類、第八類、第一〇類、第一一類、第一二類、第一七類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
  3 チューイングガム 第二一・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
  4 こんにやく 第一二類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
  5 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)
   i 果汁をもととした調製品(アルコール分が一%未満のものに限る。)
第八類、第二〇類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
   ii その他のもの 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)及び第二二・〇八項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
  6 その他のもの
   i 砂糖を加えたもの
   一 おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと及びビタミンをもととした栄養補助食品
第二一・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
   二 その他のもの
    (一) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの
第二一・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
    (二) その他のもの
    (a) 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの及びしよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。)
第二一・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。)
    (b) その他のもの
     (a) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの
第四類、第七類、第八類、第一〇類、第一一類、第一二類、第一七類、第一九類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造
     (b) その他のもの 第二一・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。)
   ii その他のもの 第二一・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
二二・〇二 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第二〇・〇九項の果実又は野菜のジュースを除く。)のうち
 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)以外のもの
第二二・〇二項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
二二・〇四 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第二〇・〇九項のものを除く。)
 (1) スパークリングワイン並びにその他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの以外のもの(アルコール分が一%未満のものに限る。)
第八類、第二〇類又は第二二類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) その他のもの 第二〇・〇九項又は第二二・〇四項に該当する物品以外の物品からの製造
二二・〇五 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
 (1) 二リットルを超える容器入りにしたもの(アルコール分が一%未満のものに限る。)
第八類、第二〇類又は第二二類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) その他のもの 第二〇・〇九項、第二二・〇四項又は第二二・〇五項に該当する物品以外の物品からの製造
二二・〇六 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
 (1) アルコール分が一%未満のもの
第八類、第二〇類又は第二二類に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) その他のもの 第二二・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
二二・〇八 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
 (1) エチルアルコール及び蒸留酒
第二二・〇七項又は第二二・〇八項に該当する物品以外の物品からの製造
 (2) 果汁をもととした飲料(アルコール分が一%未満のものに限る。) 第八類、第二〇類又は第二二類に該当する物品以外の物品からの製造
 (3) その他のもの 第二二・〇八項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
二二・〇九 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 第二二・〇九項又は第二九・一五項に該当する物品以外の物品からの製造
二三・〇九 飼料用に供する種類の調製品 第二三・〇九項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が四〇%以下となる製造に限る。)
二八・四三 貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム 第二八・四三項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。)又は第二八・四三項に該当する物品以外の物品からの製造
二八・五二 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)のうち  
   オルガノインオルガニック化合物 第二八・五二項のオルガノインオルガニック化合物以外の物品からの製造
二九・〇五 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち  
金属アルコラート 第二九・〇五項の金属アルコラート以外の物品からの製造
二九・〇六 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち  
金属アルコラート 第二九・〇六項の金属アルコラート以外の物品からの製造
二九・三二 複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。) 第二九・三二項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。)又は第二九・三二項に該当する物品以外の物品からの製造
二九・三三 複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。) 第二九・三三項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。)又は第二九・三三項に該当する物品以外の物品からの製造
二九・三四 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物のうち  
スルトン及びスルタム以外のもの 第二九・三四項に該当する物品(スルトン及びスルタムを除く。)以外の物品からの製造
二九・四〇 糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第二九・三七項から第二九・三九項までの物品を除く。) 第一七・〇二項の麦芽糖及び果糖(化学的に純粋なものに限る。)並びに第二九・四〇項に該当する物品以外の物品からの製造
三二・〇五 レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの 第三二・〇三項から第三二・〇五項までに該当する物品以外の物品からの製造
三二・〇六 その他の着色料、この類の注3の調製品(第三二・〇三項から第三二・〇五項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) 第三二・〇六項に該当する物品以外の物品からの製造(第二八類に該当する酸化物又は塩と体質顔料(例えば、硫酸バリウム、白亜、炭酸バリウム及びサテン白)との混合を除く。)
三二・〇八 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶