租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

2017年1月1日更新分

 第9条第1項

(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十条の二及び第十三条第四項において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

変更後


 第10条の5第1項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第2項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第3項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第4項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第4項第1号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第4項第2号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第4項第3号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第5項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第6項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第1号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第2号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第3号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第4号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第5号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第6号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第7号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第8号ロ

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第8号

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第7項第8号イ

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第8項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第9項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の5第10項

(特定取引を行う者の届出書の提出等)

追加


 第10条の6第1項

(報告金融機関等による報告事項の提供)

追加


 第10条の6第1項第1号

(報告金融機関等による報告事項の提供)

追加


 第10条の6第1項第2号

(報告金融機関等による報告事項の提供)

追加


 第10条の6第2項

(報告金融機関等による報告事項の提供)

追加


 第10条の6第2項第1号

(報告金融機関等による報告事項の提供)

追加


 第10条の6第2項第2号

(報告金融機関等による報告事項の提供)

追加


 第10条の6第2項第3号

(報告金融機関等による報告事項の提供)

追加


 第10条の6第3項

(報告金融機関等による報告事項の提供)

追加


 第10条の7第1項

(記録の作成及び保存)

追加


 第10条の7第2項

(記録の作成及び保存)

追加


 第10条の8第1項

(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)

追加


 第10条の8第2項

(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)

追加


 第10条の8第3項

(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)

追加


 第10条の9第1項

(身分証明書の携帯等)

追加


 第11条の2第1項

(国税の徴収の共助)

我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるもの又は国税通則法第七十二条第三項 において準用する民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定若しくは国税通則法第七十三条 の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」という。)の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき国税の徴収権の時効が中断し、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条 の規定により中断し、又は進行しないものとみなす。

変更後


 第13条第4項第1号

(罰則)

第九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

変更後


 第13条第4項第2号

(罰則)

第九条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

変更後


 第13条第4項第3号

(罰則)

追加


 第13条第4項第4号

(罰則)

追加


 附則平成27年3月31日法律第9号第1条第1項第6号

(施行期日)

第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の改正規定、同法第十条の四の次に五条を加える改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定及び同法第十三条第四項の改正規定 平成二十九年一月一日

移動

附則平成27年3月31日法律第9号第1条第1項第6号イ

変更後


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