租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
2017年1月1日更新分
第9条第1項
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十条の二及び第十三条第四項において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
変更後
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十条の二、第十条の八第一項及び第十三条第四項において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第10条の5第1項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している組合契約によつて成立する組合とする。以下第十条の七までにおいて「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
第10条の5第2項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
報告金融機関等は、平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものにつき、政令で定めるところにより、平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項、次条第一項及び第十条の七第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
第10条の5第3項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
前項の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
第10条の5第4項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第十条の七までにおいて「異動届出書」という。)を、その該当することとなつた日(当該各号に定める事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その該当することとなつたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再び当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
第10条の5第4項第1号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
特定対象者の居住地国が第一項若しくは前項の届出書又は異動届出書に当該特定対象者の居住地国として記載した国又は地域と異なることとなつた場合 その異なることとなつた居住地国
第10条の5第4項第2号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
第七項第八号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない特定対象者が同号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合 それぞれ同号イ又はロに定める国又は地域
第10条の5第4項第3号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
第七項第八号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する特定対象者が同号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた旨
第10条の5第5項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
第10条の5第6項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
報告金融機関等は、第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合その他の政令で定める場合には、第三項の規定による届出書の提出を受けた場合を除き、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者との間で行つた特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。当該特定をした後、再び当該政令で定める場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
第10条の5第7項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
この条から第十条の七までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第10条の5第7項第1号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
第10条の5第7項第2号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
第10条の5第7項第3号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
第10条の5第7項第4号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
第10条の5第7項第5号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
第10条の5第7項第6号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
特定組合員 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約(以下この号及び次号において「匿名組合契約等」という。)にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うものをいう。
第10条の5第7項第7号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
組合契約 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等をいう。
第10条の5第7項第8号ロ
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第10条の5第7項第8号
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
居住地国 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
第10条の5第7項第8号イ
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号 に規定する居住者をいう。ロにおいて同じ。)を除く。)又は法人(組合契約によつて成立する組合を含む。) 当該外国
第10条の5第8項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十三条第四項第三号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
第10条の5第9項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この項において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「平成三十年十二月三十一日」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
第10条の5第10項
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
追加
第八項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条の6第1項
(報告金融機関等による報告事項の提供)
追加
報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び次条第一項において同じ。)及び当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条及び第十条の八において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
第10条の6第1項第1号
(報告金融機関等による報告事項の提供)
追加
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
第10条の6第1項第2号
(報告金融機関等による報告事項の提供)
追加
当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
第10条の6第2項
(報告金融機関等による報告事項の提供)
追加
前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
第10条の6第2項第1号
(報告金融機関等による報告事項の提供)
追加
特定居住地国が租税条約等の相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である組合契約によつて成立する組合の特定組合員を含む。)が締結しているもの
第10条の6第2項第2号
(報告金融機関等による報告事項の提供)
追加
特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
第10条の6第2項第3号
(報告金融機関等による報告事項の提供)
追加
前二号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
第10条の6第3項
(報告金融機関等による報告事項の提供)
追加
第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条の7第1項
(記録の作成及び保存)
追加
報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合又は同条第二項若しくは第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
第10条の7第2項
(記録の作成及び保存)
追加
報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
第10条の8第1項
(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
追加
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第十条の六第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第10条の8第2項
(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
追加
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
第10条の8第3項
(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
追加
前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第10条の9第1項
(身分証明書の携帯等)
追加
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第11条の2第1項
(国税の徴収の共助)
我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるもの又は国税通則法第七十二条第三項 において準用する民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定若しくは国税通則法第七十三条 の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」という。)の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき国税の徴収権の時効が中断し、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条 の規定により中断し、又は進行しないものとみなす。
変更後
我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるもの又は国税通則法第七十二条第三項 において準用する民法 の規定若しくは国税通則法第七十三条 の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」という。)の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき国税の徴収権の時効が中断し、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条 の規定により中断し、又は進行しないものとみなす。
第13条第4項第1号
(罰則)
第九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
変更後
第九条第一項若しくは第十条の八第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第13条第4項第2号
(罰則)
第九条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
変更後
第九条第一項又は第十条の八第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第13条第4項第3号
(罰則)
追加
第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第七項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第八項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者(これらの者のうち同条第七項第八号イに掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する特定組合員である場合にあつては、その締結している同項第七号に規定する組合契約によつて成立する組合の同項第八号に規定する居住地国が同号イに定める外国である場合における当該特定組合員)に限る。)
第13条第4項第4号
(罰則)
追加
第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項を税務署長に提供した者
附則平成27年3月31日法律第9号第1条第1項第6号
(施行期日)
第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の改正規定、同法第十条の四の次に五条を加える改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定及び同法第十三条第四項の改正規定 平成二十九年一月一日
移動
附則平成27年3月31日法律第9号第1条第1項第6号イ
変更後
第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の改正規定、同法第十条の四の次に五条を加える改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定及び同法第十三条第四項の改正規定