第二十五条第六号の技術的細目に定められた制限の緩和は、地方公共団体が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うものであること。
移動
第29条の2第2項第3号ロ
変更後
地方公共団体が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うこと。
追加
開発区域の面積の最低限度について、一ヘクタールを超えない範囲で行うこと。
抄
この政令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九二号)
この政令は、公布の日から施行する。