都市計画法施行令

2017年1月1日更新分

 第29条の2第2項第3号

(条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)

第二十五条第六号の技術的細目に定められた制限の緩和は、地方公共団体が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うものであること。

移動

第29条の2第2項第3号ロ

変更後


 第29条の2第2項第3号イ

(条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)

追加


 附則平成28年3月31日政令第181号第1条第1項


この政令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日政令第392号第1条第1項

追加


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