行政機関の職員の定員に関する法律 (以下「法」という。)第一条第一項 の定員は、次の表のとおりとする。
区分 | 定員 | 備考 |
内閣の機関 | 一、一九六人 | うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。 |
内閣府 | 一三、九三三人 | うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
復興庁 | 一九七人 | |
総務省 | 四、八一六人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
法務省 | 五二、八七一人 | 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、七九九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
外務省 | 五、九七五人 | うち、一六三人は、特別職の職員の定員とする。 |
財務省 | 七一、二七二人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
文部科学省 | 二、一一五人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
厚生労働省 | 三一、七二一人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
農林水産省 | 二一、六六七人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
経済産業省 | 七、九九一人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
国土交通省 | 五八、五七三人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
環境省 | 二、九五三人 | うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
防衛省 | 二一、〇六一人 | うち、二一、〇三二人は、特別職の職員の定員とする。 |
合計 | 二九六、三四一人 |