行政機関職員定員令

2017年1月1日更新分

 第1条第1項

行政機関の職員の定員に関する法律 (以下「法」という。)第一条第一項 の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
内閣の機関 一、一九六人 うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府 一三、九三三人 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。
復興庁 一九七人  
総務省 四、八一六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 五二、八七一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九九人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 五、九七五人 うち、一六三人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 七一、二七二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 二、一一五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省 三一、七二一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省 二一、六六七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 七、九九一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 五八、五七三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省 二、九五三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省 二一、〇六一人 うち、二一、〇三二人は、特別職の職員の定員とする。
合計 二九六、三四一人  

変更後


 附則平成28年9月7日政令第292号第1条第1項


この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月28日政令第404号第1条第1項

追加


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