行政機関の職員の定員に関する法律 (以下「法」という。)第一条第一項 の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
内閣の機関 |
一、一七五人 |
うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。 |
内閣府 |
一三、九三四人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
復興庁 |
一九七人 |
|
総務省 |
四、八一六人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
法務省 |
五二、八〇九人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
外務省 |
五、九五九人 |
うち、一六三人は、特別職の職員の定員とする。 |
財務省 |
七一、一九三人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
文部科学省 |
二、一一五人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
厚生労働省 |
三一、七〇〇人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
農林水産省 |
二一、六六一人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
経済産業省 |
七、九九一人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
国土交通省 |
五八、五七三人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
環境省 |
二、九五三人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
防衛省 |
二一、〇六二人 |
うち、二一、〇三三人は、特別職の職員の定員とする。 |
合計 |
二九六、一三八人 |
|
変更後
行政機関の職員の定員に関する法律 (以下「法」という。)第一条第一項 の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
内閣の機関 |
一、一九六人 |
うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。 |
内閣府 |
一三、九三三人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
復興庁 |
一九七人 |
|
総務省 |
四、八一六人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
法務省 |
五二、八七一人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
外務省 |
五、九七五人 |
うち、一六三人は、特別職の職員の定員とする。 |
財務省 |
七一、二七二人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
文部科学省 |
二、一一五人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
厚生労働省 |
三一、七二一人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
農林水産省 |
二一、六六七人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
経済産業省 |
七、九九一人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
国土交通省 |
五八、五七三人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
環境省 |
二、九五三人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
防衛省 |
二一、〇六一人 |
うち、二一、〇三二人は、特別職の職員の定員とする。 |
合計 |
二九六、三四一人 |
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前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
宮内庁 |
一、〇〇四人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
公正取引委員会 |
八四〇人 |
事務総局の職員の定員とする。 |
国家公安委員会 |
七、七九七人 |
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、一四九人は、警察官の定員とする。 |
個人情報保護委員会 |
七八人 |
事務局の職員の定員とする。 |
金融庁 |
一、五七一人 |
|
消費者庁 |
三二〇人 |
|
変更後
前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
宮内庁 |
一、〇〇四人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
公正取引委員会 |
八四〇人 |
事務総局の職員の定員とする。 |
国家公安委員会 |
七、七九六人 |
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、一四九人は、警察官の定員とする。 |
個人情報保護委員会 |
七八人 |
事務局の職員の定員とする。 |
金融庁 |
一、五七一人 |
|
消費者庁 |
三二〇人 |
|
改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
内閣の機関 |
平成二十八年六月三十日までの間 |
一、一七四人 |
うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。 |
内閣府
|
平成二十八年六月三十日までの間 |
一三、九六九人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
平成二十八年七月一日から同年九月三十日までの間 |
一三、九七〇人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
総務省
|
平成二十八年六月三十日までの間 |
四、八四九人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
平成二十八年七月一日から同年九月三十日までの間 |
四、八四七人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
法務省
|
平成二十八年九月三十日までの間 |
五二、九四六人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。 |
平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
五二、八二三人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。 |
外務省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
五、九六〇人 |
うち、一六三人は、特別職の職員の定員とする。 |
財務省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
七一、二一七人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
文部科学省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
二、一四五人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
厚生労働省 |
平成二十八年六月三十日までの間 |
三一、六九九人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
経済産業省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
八、〇三一人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
国土交通省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
五八、六二六人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
変更後
改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
内閣の機関 |
平成二十八年六月三十日までの間 |
一、一七四人 |
うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。 |
内閣府
|
平成二十八年六月三十日までの間 |
一三、九六九人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
平成二十八年七月一日から同年九月三十日までの間 |
一三、九六九人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
総務省
|
平成二十八年六月三十日までの間 |
四、八四九人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
平成二十八年七月一日から同年九月三十日までの間 |
四、八四七人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
法務省
|
平成二十八年九月三十日までの間 |
五三、〇〇八人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。 |
平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
五二、八八五人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。 |
外務省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
五、九七六人 |
うち、一六三人は、特別職の職員の定員とする。 |
財務省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
七一、二九六人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
文部科学省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
二、一四五人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
厚生労働省 |
平成二十八年六月三十日までの間 |
三一、六九九人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
経済産業省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
八、〇三一人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
国土交通省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
五八、六二六人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
国家公安委員会 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
七、八一三人 |
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、一六五人は、警察官の定員とする。 |
個人情報保護委員会 |
平成二十八年六月三十日までの間 |
七七人 |
事務局の職員の定員とする。 |
変更後
新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
国家公安委員会 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
七、八一二人 |
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、一六五人は、警察官の定員とする。 |
個人情報保護委員会 |
平成二十八年六月三十日までの間 |
七七人 |
事務局の職員の定員とする。 |