行政機関職員定員令

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

行政機関の職員の定員に関する法律 (以下「法」という。)第一条第一項 の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
内閣の機関 一、一七五人 うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府 一三、九三四人 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。
復興庁 一九七人  
総務省 四、八一六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省 五二、八〇九人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九九人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 五、九五九人 うち、一六三人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 七一、一九三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 二、一一五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省 三一、七〇〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
農林水産省 二一、六六一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 七、九九一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 五八、五七三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
環境省 二、九五三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
防衛省 二一、〇六二人 うち、二一、〇三三人は、特別職の職員の定員とする。
合計 二九六、一三八人  

変更後


 第1条第2項

前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
宮内庁 一、〇〇四人 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。
公正取引委員会 八四〇人 事務総局の職員の定員とする。
国家公安委員会 七、七九七人 一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、一四九人は、警察官の定員とする。
個人情報保護委員会 七八人 事務局の職員の定員とする。
金融庁 一、五七一人  
消費者庁 三二〇人  

変更後


 附則平成28年9月7日政令第292号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月7日政令第291号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日政令第104号第1条第2項

(定員の期間別の特例)

改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
内閣の機関 平成二十八年六月三十日までの間 一、一七四人 うち、一六人は、特別職の職員の定員とする。
内閣府
 
平成二十八年六月三十日までの間 一三、九六九人 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。
平成二十八年七月一日から同年九月三十日までの間 一三、九七〇人 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。
総務省
 
平成二十八年六月三十日までの間 四、八四九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
平成二十八年七月一日から同年九月三十日までの間 四、八四七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
法務省
 
平成二十八年九月三十日までの間 五二、九四六人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。
平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五二、八二三人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省 平成二十八年九月三十日までの間 五、九六〇人 うち、一六三人は、特別職の職員の定員とする。
財務省 平成二十八年九月三十日までの間 七一、二一七人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
文部科学省 平成二十八年九月三十日までの間 二、一四五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
厚生労働省 平成二十八年六月三十日までの間 三一、六九九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省 平成二十八年九月三十日までの間 八、〇三一人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
国土交通省 平成二十八年九月三十日までの間 五八、六二六人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第104号第1条第3項

(定員の期間別の特例)

新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
国家公安委員会 平成二十八年九月三十日までの間 七、八一三人 一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、一六五人は、警察官の定員とする。
個人情報保護委員会 平成二十八年六月三十日までの間 七七人 事務局の職員の定員とする。

変更後


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