休職期間等換算表(第四十四条関係)
備考
次の各号に掲げる職員に関するこの表の適用については、当該各号に定める当該職員の業務を公務とみなす。
一 派遣職員 派遣先の機関の業務
二 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員 官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務
三 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員 法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務
四 平成三十二年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣された職員 平成三十二年オリンピック・パラリンピック特措法第23条に規定する組織委員会における特定業務
五 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣された職員 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第10条に規定する組織委員会における特定業務
休職等の期間 | 換算率 |
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあつては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
規則11―4第3条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間法第16条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第79条第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
規則11―4第3条第1項第5号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第79条第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
次の各号に掲げる職員に関するこの表の適用については、当該各号に定める当該職員の業務を公務とみなす。
一 派遣職員 派遣先の機関の業務
二 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員 官民人事交流法第16条に規定する派遣先企業において就いていた業務
三 法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣された職員 法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務
四 平成三十二年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣された職員 平成三十二年オリンピック・パラリンピック特措法第23条に規定する組織委員会における特定業務
五 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣された職員 平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第10条に規定する組織委員会における特定業務