都市再開発法施行規則

2016年9月1日更新分

 第1条の8第1項第3号

(規準又は規約の記載事項)

追加


 第1条の9第1項第7号

(個人施行に関する公告事項)

追加


 第1条の9第2項第3号

(組合施行に関する公告事項)

施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

移動

第11条第3項第5号

変更後


施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

移動

第1条の9第2項第4号

変更後


追加


 第1条の11第1項

(定款の記載事項)

法第九条第十二号 の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。

変更後


 第5条第1項

(設計の概要に関する図書)

法第七条の十一第一項 の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

変更後


 第5条第2項第5号

(設計の概要に関する図書)

追加


 第5条第3項

(設計の概要に関する図書)

第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
施設建築物 各階平面図 五百分の一以上 方位並びに柱、外壁、廊下、階段及び昇降機の位置
二面以上の断面図 五百分の一以上 施設建築物、床及び各階の天井の高さ
施設建築敷地 平面図 五百分の一以上 方位、施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置
公共施設 平面図 五百分の一以上 方位並びに公共施設の位置及び形状
二面以上の断面図 五百分の一以上 公共施設の構造及び現在の地盤面

変更後


 第7条第1項

(設計の概要の設定に関する基準)

法第七条の十一第一項 の設計の概要の設定に関する同条第三項 の技術的基準は、次に掲げるものとする。

変更後


 第8条第1項

(資金計画に関する基準)

法第七条の十一第一項 の資金計画に関する同条第三項 の技術的基準は、次に掲げるものとする。

変更後


 第11条第1項

(組合施行に関する公告事項)

法第十九条第一項 の国土交通省令で定める事項は、法第十一条第一項 の認可に係る公告にあつては第一号 から第五号 まで、同条第三項 の認可に係る公告にあつては第一号 、第二号、第五号及び第六号に掲げるものとする。

変更後


 第11条第1項第5号

(地方公共団体施行に関する公告事項)

権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

移動

第18条第1項第5号

変更後


権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

移動

第19条第1項第5号

変更後


権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

移動

第16条の7第1項第6号

変更後


追加


 第11条第3項第3号

(組合施行に関する公告事項)

前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容

変更後


 第11条第3項第4号

(機構等施行に関する公告事項)

施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

移動

第19条第2項第4号

変更後


施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

移動

第16条の7第2項第4号

変更後


施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

移動

第18条第2項第4号

変更後


追加


 第12条第1項

(電磁的記録)

法第二十七条第六項 の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。

変更後


 第16条の7第1項第5号

権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

削除


追加


 第16条の7第2項第3号

施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

削除


追加


 第17条の2第1項

(施行規程の記載事項)

追加


 第18条第1項第4号

権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

削除


追加


 第18条第2項第3号

施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

削除


追加


 第18条の2第1項

(施行規程の記載事項)

追加


 第19条第1項第4号

権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

削除


追加


 第19条第2項第3号

施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入したときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限

削除


追加


 第24条の2第1項

(個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)

追加


 第25条第1項

(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

法第七十一条第一項 の規定による申出をしようとする者は、別記様式第六の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添附して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項 の同意を得なければならないときは、同項 の同意を得たことを証する書面も添附しなければならない。

変更後


 第25条第3項

(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

法第七十一条第五項 又は第六項 の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第八の金銭給付等希望申出撤回書又は別記様式第九の借家権消滅希望申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

変更後


 第26条第1項第6号

(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

法第百十条 の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第六十八条第一項 の土地調書及び物件調書並びに施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類

変更後


 第26条第1項第7号

(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

追加


 第26条第1項第8号

(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

追加


 第27条第1項

(権利変換計画に定めるべき事項)

法第七十三条第一項第十八号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

変更後


 第27条第1項第2号

(権利変換計画に定めるべき事項)

追加


 第28条第2項

(権利変換計画に関する図書)

前項の配置設計図は、第五条第三項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの並びに同表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの及び同表に掲げる公共施設の平面図とする。

移動

第28条第2項第1号

変更後


追加


 第28条第2項第2号

(権利変換計画に関する図書)

追加


 第28条第2項第3号

(権利変換計画に関する図書)

追加


 第28条第2項第4号

(権利変換計画に関する図書)

追加


 第28条第3項

(権利変換計画に関する図書)

法第七十三条第一項第二号 から第十八号 までに掲げる事項並びに法第百九条の二第六項 の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第十(法第百十条 又は法第百十一条 の場合においては、別記様式第十一又は別記様式第十二)の権利変換計画書を作成して定めなければならない。

変更後


 第30条第6項

(令第三十条第一項 の償却額を算出する場合における償却方法等)

追加


 第34条の3第4項

(特定施設建築物の建築計画の内容)

第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
特定施設建築物 各階平面図 五百分の一以上 方位、用途及び住宅の規格並びに柱、壁、開口部、廊下、階段及び昇降機の位置
二面以上の断面図 五百分の一以上 特定施設建築物、床及び各階の天井の高さ
二面以上の立面図 五百分の一以上 開口部の位置
特定施設建築物の敷地 平面図 五百分の一以上 方位、特定施設建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場、修景施設その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置

変更後


 第37条の3第1項第4号

(管理処分計画又はその変更の認可申請手続)

法第百十八条の二十五の二 の規定により管理処分計画を定めようとするときは、同条第一項 の譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(法第百十八条の十八 又は法第百十八条の二十五の二第二項 の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類

変更後


 第37条の5第3項

(管理処分計画に関する図書)

法第百十八条の七第一項第二号 から第十一号 までに掲げる事項並びに法第百十八条の二十五第二項 において準用する法第百九条の二第六項 の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第二十一(法第百十八条の二十五の二 の場合においては、別記様式第二十一の二)の管理処分計画書を作成して定めなければならない。

変更後


 第37条の9の2第1項

(土地区画整理事業との一体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え)

法第百十八条の三十一第一項 及び第二項 の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の七第一項第一号、第三条第一項第一号 宅地 宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第九条、第十六条の五 区域 区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第二十五条第一項、第三十七条の二第一項、第三十七条の九 内の宅地 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第二十五条第一項、第三十七条の二第一項 施行地区内の土地に権原に基づき 権原に基づき施行地区内の
第二十五条第一項 建築物 建築物(施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。)
第二十五条第二項、第三十六条、第三十七条の二第一項及び第二項 建築物 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)
第二十六条第六号 土地又は物件 土地(特定仮換地を除き、特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)又は物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。)
第二十七条第一号 一個の 一個の施設建築物に係る
第二十七条第一号、第二十九条、第三十七条の三第三号 施設建築敷地 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)
第三十条第四項 施設建築敷地の共有持分 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の共有持分
第三十七条の四 施行地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物 有する施行地区内の宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)

変更後


 第39条第1項

(公告の方法等)

法第七条の五第二項 、法第七条の十五第一項 (法第七条の十六第二項 及び法第七条の二十第二項 において準用する場合を含む。)、法第七条の十七第八項 、法第十九条第一項 (法第三十八条第二項 並びに法第五十八条第三項 及び第四項 において準用する場合を含む。)若しくは第二項 (法第三十八条第二項 において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項 、法第四十五条第六項 、法第五十条の八第一項 (法第五十条の九第二項 、法第五十条の十二第二項 及び法第五十条の十五第二項 において準用する場合を含む。)、法第五十四条第一項 (法第五十六条 において準用する場合を含む。)、法第六十六条第五項 、法第八十六条第一項 (法第百十八条の十 において準用する場合を含む。)、法第百条 、法第百十三条 (法第百十八条の三十第二項 において準用する場合を含む。)、法第百十七条第一項 若しくは第二項 (これらの規定を法第百十八条の三十第二項 において準用する場合を含む。)、法第百十八条の十七 、法第百十八条の二十第一項 、法第百二十四条の二第三項 又は法第百二十五条の二第五項 の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

変更後


 第39条第5項

(公告の方法等)

都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、法第七条の五第二項 、法第七条の十七第八項 、法第五十条の十二第二項 において準用する法第五十条の八第一項 、法第六十六条第五項 、法第百条 、法第百十三条 (法第百十八条の三十第二項 において準用する場合を含む。)、法第百十七条第一項 若しくは第二項 (これらの規定を法第百十八条の三十第二項 において準用する場合を含む。)、法第百十八条の十七 、法第百十八条の二十第一項 、法第百二十四条の二第三項 又は法第百二十五条の二第五項 の公告をしたときは、その公告の内容を市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。

変更後


 附則平成28年3月31日国土交通省令第23号第1条第1項


この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月29日国土交通省令第61号第1条第1項

追加


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