Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法律検索トップ
省令
シ
昭和44年
職業能力開発促進法施行規則
検 索
職業能力開発促進法施行規則
ヘルプ
2017年3月1日更新分
附則平成28年9月30日厚生労働省令第154号第1条第1項
附 則 (平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第十三の二の改正規定は、平成二十八年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、職業能力開発促進法施行規則別表第十三の二の改正規定は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則平成29年2月22日厚生労働省令第9号第1条第1項
追加
附 則 (平成二九年二月二二日厚生労働省令第九号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
職業能力開発促進法施行規則目次