外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令

2023年8月19日更新分

 附則第1条第1項

この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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