農業振興地域の整備に関する法律施行規則
2022年11月30日改正分
第4条の5第1項第26号の2
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第二十八号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たすもの
変更後
地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)において当該計画に係る区域内の農用地等の保全及び効率的な利用を確保する見地から定められている当該区域内において農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設で、第二十八号イからトまでに掲げる要件の全てを満たすもの
第4条の5第1項第26号の2ヘ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。次号ヌにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号ヌにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
変更後
当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。次号ルにおいて同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号ルにおいて同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
第4条の5第1項第27号チ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、法第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第4条の5第1項第27号リ
第4条の5第1項第27号ヌ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
移動
第4条の5第1項第27号ル
第4条の5第1項第27号ワ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該土地を当該計画で定められた施設の用に供することにつき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
移動
第4条の5第1項第27号カ
第4条の5第1項第27号リ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて農用地等以外の用途に供される土地が、法第十条第三項第二号に掲げる土地のうち第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあつては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。
移動
第4条の5第1項第27号ヌ
第4条の5第1項第27号ト
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第4条の5第1項第27号チ
第4条の5第1項第27号ル
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業が当該計画の策定の日から五年を超えない日までに開始される見込みがあること。
移動
第4条の5第1項第27号ヲ
第4条の5第1項第27号ヲ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
移動
第4条の5第1項第27号ワ
第4条の5第1項第27号ヘ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第4条の5第1項第27号ト
変更後
ヘに掲げるもののほか、当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
追加
当該計画に従つて法第十条第三項各号に掲げる土地を農用地等以外の用途に供することにより、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。次号ロにおいて同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第4条の5第1項第28号ロ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第4条の5第1項第28号ハ
変更後
ロに掲げるもののほか、当該施設の設置により、農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第4条の5第1項第28号ハ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該施設の設置により、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第4条の5第1項第28号ニ
第4条の5第1項第28号ニ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該施設の設置により、法第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
移動
第4条の5第1項第28号ホ
第4条の5第1項第28号ホ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該施設を設置するための事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がされていること又はこれらの処分がされる見込みがあること。
移動
第4条の5第1項第28号ヘ
第4条の5第1項第28号ヘ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
当該施設の用に供される土地が、第四条の三に規定する事業が現に施行されている区域内に存する場合においては、当該施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
移動
第4条の5第1項第28号ト
第4条の5第1項第28号ロ
(公益性が特に高いと認められる事業に係る施設)
追加
当該施設の設置により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第36条第1項
(法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為)
法第十五条の二第一項第九号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
変更後
法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第37条第1項
(法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為)
法第十五条の二第一項第十一号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
変更後
法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。