労働保険の保険料の徴収等に関する法律

2022年6月17日改正分

 第12条第1項第1号

(一般保険料に係る保険料率)

労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(第五項、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率

変更後


 附則第10条の2第1項

平成二十九年度から令和三年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「附則第十三条第一項の規定」とあるのは、「附則第十四条第一項の規定」とする。

変更後


 附則第11条第3項

(雇用保険率に関する暫定措置)

追加


 附則第11条第4項

(雇用保険率に関する暫定措置)

追加


 附則第11条の2第1項

(労働保険料に関する暫定措置)

追加


 附則第28条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第14条第1項

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の改正規定並びに附則第十二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の改正規定(「、第二十五条第一項」を「、第二十五条」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項第3号

第二条及び第五条の規定並びに附則第四条、第七条、第九条、第十一条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第14条第1項

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第28条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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