労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(第五項、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率
変更後
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(第五項(第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率
平成二十九年度から令和三年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「附則第十三条第一項の規定」とあるのは、「附則第十四条第一項の規定」とする。
変更後
令和四年度から令和六年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「育児休業給付」とあるのは「介護休業給付金及び育児休業給付」と、「並びに同条第二項」とあるのは「、同法附則第十四条の三第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項」とする。
追加
令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の九・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十一・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十二・五」として、同項の規定を適用する。
追加
前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の七から千分の十三まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の七から千分の十五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の八から千分の十六まで」と、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十二・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十四・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」とする。
追加
第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事業の事業主が当該事業について第十五条第一項又は第十九条第一項の規定に基づき令和四年四月一日から始まる保険年度に係る労働保険料の額を算定する場合にあつては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第14条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
追加
第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定及び同条第八項の改正規定、第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項及び第三項、第十四条第一項並びに第十四条の二第一項の改正規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十六条第三号の改正規定並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の改正規定並びに附則第十二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の改正規定(「、第二十五条第一項」を「、第二十五条」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定
公布の日
削除
第二条及び第五条の規定並びに附則第四条、第七条、第九条、第十一条及び第十三条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第28条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。