租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

2019年5月31日改正分

 第4条第2項

(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)

相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。

変更後


 第4条第4項

(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)

外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。

変更後


 第4条第6項

(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)

非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。

変更後


 第10条の6第1項第1号

(報告金融機関等による報告事項の提供)

総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

削除


追加


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