相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
変更後
相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
変更後
外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
変更後
非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二の三までの規定の適用はないものとする。
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
変更後
総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。