都市再開発法

2022年6月17日改正分

 第90条第1項

(権利変換の登記)

施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記のまつ消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

変更後


 第90条第2項

(権利変換の登記)

施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第八十七条第二項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記のまつ消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記のまつ消を申請し、又は嘱託しなければならない。

変更後


 第118条の32第2項

前項の場合における第九十条第一項の規定の適用については、同項中「従前の土地の表示の登記のまつ消及び新たな土地の表示の登記」とあるのは、「特定仮換地以外の土地については従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の宅地については権利変換手続開始の登記の抹消」とする。

変更後


 第140条第1項

個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員、再開発会社の役員若しくは職員又は審査委員(以下「個人施行者等」と総称する。)が職務に関して賄を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

変更後


 第140条第2項

個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

変更後


 第140条第3項

個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

変更後


 第140条第4項

犯人又は情を知つた第三者の収受した賄は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

変更後


 第141条第1項

前条第一項から第三項までに規定する賄を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第1条第1項第2号

目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節 特例市に関する特例/」を「第二節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。 )、第二百五十二条の二十二第一項の改正規定、第二編第十二章第三節を削る改正規定、第二百六十条の三十八を第二百六十条の四十とする改正規定及び第二百六十条の三十七の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条、第四十五条から第四十八条まで、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第六十八条、第六十九条及び第七十一条から第七十五条までの規定 平成二十七年四月一日

削除


追加


 附則第31条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

変更後


都市再開発法目次