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1969
行政機関職員定員令
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行政機関職員定員令
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2022年3月25日改正分
附則第1条第3項
(定員の期間別の特例)
追加
第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
附則第1条第1項
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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