関税定率法施行規則

2023年3月31日改正分

 第2条の4第1項第2号

(入国者が輸入する携帯品等の免税)

法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号の一に掲げる物品

変更後


 第2条の4第2項

(入国者が輸入する携帯品等の免税)

令第十三条の六の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。 ただし、二十歳未満の者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品並びに同表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号の一に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

この省令は、令和四年一月一日から施行する。 ただし、第一条中関税定率法施行規則第二条の四第二項ただし書の改正規定(「未成年者」を「二十歳未満の者」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

削除


追加


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