追加
法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号の一に掲げる物品
法の別表第一二一二・二一号、第一二一二・二九号並びに第二〇〇八・九九号のニの(一)のB及び(二)のBに掲げる物品のうちのり
変更後
法の別表第一二一二・二一号、第一二一二・二九号並びに第二〇〇八・九九号の二の(一)のB及び(二)のBに掲げる物品のうちのり
令第十三条の六の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。
ただし、未成年者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品及び同表第二四類に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。
変更後
令第十三条の六の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。
ただし、二十歳未満の者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品並びに同表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号の一に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。
前条第十三号の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることの事由及びその同種品又は類似品について同号の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
変更後
前条第十三号の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることの事由及びその同種品又は類似品について同号の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
花器、壁かけ、置物その他これらに類する室内装飾用品
変更後
花器、壁掛け、置物その他これらに類する室内装飾用品
スタンド、スウィッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品
変更後
スタンド、スイッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品
スプレイ、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品
変更後
スプレー、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品
令第五十三条の三第二項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の申請書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、令第五十二条第一項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる当該原料品の輸入地の税関の証明書とする。
変更後
令第五十三条の三第二項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める書類は、令第五十二条第一項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書とする。
追加
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
ただし、第一条中関税定率法施行規則第二条の四第二項ただし書の改正規定(「未成年者」を「二十歳未満の者」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。