租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
2022年3月31日改正分
第2条第17項
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
特例届出書を提出した者に対し相手国居住者等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に相手国居住者等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
変更後
特例届出書を提出した者に対し相手国居住者等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に相手国居住者等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
第2条の2第16項
(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
特例届出書を提出した外国法人に対し株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に株主等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
変更後
特例届出書を提出した外国法人に対し株主等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に株主等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
第2条の3第16項
(相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に相手国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
変更後
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し相手国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に相手国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
第2条の4第16項
(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に第三国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
変更後
特例届出書を提出した非居住者又は外国法人に対し第三国団体上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該非居住者又は外国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に第三国団体上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
第2条の5第17項
(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
特例届出書を提出した居住者又は内国法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に特定上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
変更後
特例届出書を提出した居住者又は内国法人に対し特定上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、当該事項を記録した光ディスク又は磁気ディスクを提出する方法により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
この場合において、その月中に特定上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。
第9条の11第1項
(旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等)
相手国居住者等が租税条約(以下この条において「現行租税条約」という。)の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「旧租税条約」という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第二条、第四条から第六条まで及び第七条から第九条までの規定の適用については、第二条第一項中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約(以下「旧租税条約」という。
)の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。
以下「現行租税条約」という。
)の効力発生の日」と、同項第三号及び第五号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、第四条第一項から第五項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第六項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。
変更後
相手国居住者等が租税条約(以下この条において「現行租税条約」という。)の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「旧租税条約」という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第二条、第四条から第六条まで及び第七条から第九条までの規定の適用については、第二条第一項中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約(以下「旧租税条約」という。)の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下「現行租税条約」という。)の効力発生の日」と、同項第三号及び第五号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、第四条第一項から第五項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第六項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。
第10条第1項
(みなし外国税額の控除の申告手続等)
居住者又は内国法人が所得税法第九十五条、法人税法第六十九条若しくは第八十一条の十五又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三、第五十三条第二十六項、第三百十四条の八若しくは第三百二十一条の八第二十六項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額、法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額、地方税法第三十七条の三若しくは第三百十四条の八に規定する外国の所得税等の額又は同法第五十三条第二十六項若しくは第三百二十一条の八第二十六項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。
変更後
居住者又は内国法人が所得税法第九十五条、法人税法第六十九条又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三、第五十三条第三十八項、第三百十四条の八若しくは第三百二十一条の八第三十八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額、法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額、地方税法第三十七条の三若しくは第三百十四条の八に規定する外国の所得税等の額又は同法第五十三条第三十八項若しくは第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。
第10条第1項第2号
(みなし外国税額の控除の申告手続等)
法人税法第六十九条第十五項若しくは第十六項又は同法第八十一条の十五第九項若しくは第十項の規定により同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(同条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)、同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)、同法第二条第三十六号に規定する修正申告書又は同条第三十七号の二に規定する更正請求書に添付すべき書類
変更後
法人税法第六十九条第二十五項から第二十七項まで又は第三十一項の規定により同条第二十五項に規定する申告書等(同法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべき書類
第10条第1項第4号
(みなし外国税額の控除の申告手続等)
地方税法施行令第九条の七第三十項又は第四十八条の十三第三十一項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定により地方税法第五十三条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項若しくは第三百二十一条の八第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項(これらの規定を同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は同法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に添付すべき書類
変更後
地方税法施行令第九条の七第二十九項又は第四十八条の十三第三十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定により地方税法第五十三条第一項、第三十四項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第一項、第三十四項若しくは第三十五項(これらの規定を同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は同法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に添付すべき書類
第15条第1項
(還付加算金等)
次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下「還付金等」という。)について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に掲げる日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
変更後
次の各号に掲げる国税の還付金又は過誤納金(以下この項及び次項において「還付金等」という。)について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。次項において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第一項の期間は、当該還付金等の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のため支払決定をする日又は当該還付金等につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第15条第1項第3号
(還付加算金等)
租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第二条第一項、第二条の二第一項、第四条第一項から第五項まで若しくは第十二項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の五第一項又は第九条の六第一項若しくは第十三項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第四編第一章から第五章まで又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金
当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
変更後
租税条約の規定に基づき所得税の軽減又は免除を受ける者が第二条第一項、第二条の二第一項、第四条第一項から第五項まで若しくは第十二項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の五第一項又は第九条の六第一項若しくは第十三項の規定による届出書を提出しないことにより、その軽減又は免除を受けるべき所得につき所得税法第四編第一章から第五章まで又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収された所得税がある場合におけるその徴収された所得税に相当する国税の還付金
当該還付金に係る還付の請求があつた日の翌日から起算して一月を経過する日
第15条第1項第7号
(還付加算金等)
前条第一項の更正の請求又は同条第二項の規定による還付の請求に係る還付金等
当該更正の請求又は還付の請求の基因となつた租税条約の効力発生の日
変更後
第十四条第一項の更正の請求又は同条第二項の規定による還付の請求に係る還付金等
当該更正の請求又は還付の請求の基因となつた租税条約の効力発生の日
第15条第2項
(還付加算金等)
前項第七号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して一年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該一年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、前項の期間から控除して、同項の規定を適用する。
変更後
前項第七号に掲げる還付金等について還付加算金を計算する場合において、その更正の請求又は還付の請求が租税条約の効力発生の日の翌日から起算して一年を経過する日後にされたときは、当該還付金等については、当該一年を経過する日の翌日からその更正の請求又は還付の請求があつた日までの期間は、同項の期間から控除して、同項の規定を適用する。
第16条の4第2項第1号ニ
(既存特定取引契約者の任意届出書の提出等)
国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
変更後
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
第16条の4第2項第6号イ
(既存特定取引契約者の任意届出書の提出等)
追加
当該信託に係る信託契約書の写しで、その受託者の当該信託のものである旨を証する事項の記載のあるもの
第16条の4第2項第6号ロ
(既存特定取引契約者の任意届出書の提出等)
追加
イに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(報告金融機関等の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
第16条の7第1項第1号
(報告金融機関等とされる者の要件)
令第六条の七第一項第三号に掲げる者
平成二十三年一月一日以後に開始する事業年度のうち連続する三事業年度(その者が個人である場合にあつては、平成二十四年分以後の年分のうち連続する三年間)において、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
変更後
令第六条の七第一項第三号に掲げる者
平成二十三年一月一日(海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者(それぞれ同号に規定する海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)にあつては、平成三十年一月一日)以後に開始する事業年度のうち連続する三事業年度(その者が個人である場合には、平成二十四年分(海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者にあつては、平成三十年分)以後の年分のうち連続する三年間)において、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
第16条の7第1項第2号
(報告金融機関等とされる者の要件)
令第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者
平成二十三年一月一日以後に開始するこれらの規定に掲げる法人、組合又は信託に係る事業年度又は計算期間のうち連続する三事業年度又は三計算期間において、当該法人、組合又は信託の収入金額の合計額のうちに有価証券又はデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第十六条の九第二項第五号において同じ。)に係る権利に対する投資に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の五十以上であること。
変更後
令第六条の七第一項第四号から第六号までに掲げる者
平成二十三年一月一日(同項第四号に掲げる法人、同項第五号に掲げる者に係る同号に規定する組合若しくは団体又は同項第六号に掲げる者に係る同号に規定する信託(以下この号において「投資法人等」といい、その財産の運用を海外投資家等特例業務届出者又は移行期間特例業務届出者が同項第四号に規定する投資運用業として行う場合に限る。)にあつては、平成三十年一月一日)以後に開始する当該投資法人等に係る事業年度又は計算期間のうち連続する三事業年度又は三計算期間において、当該投資法人等の収入金額の合計額のうちに有価証券又はデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第十六条の九第二項第五号において同じ。)に係る権利に対する投資に係る収入金額の合計額の占める割合が百分の五十以上であること。
第16条の12第5項
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第三項第二号チに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額の種別は、次に掲げるものとする。
変更後
第三項第一号チに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額の種別は、次に掲げるものとする。
第16条の12第9項
(報告金融機関等による報告事項の提供)
法第十条の六第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
変更後
法第十条の六第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
第16条の15第1項
(相手国等からの個人番号の受領)
追加
国税庁長官は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(次項において「相手国等税務当局」という。)から、当該相手国等との間の法第二条第二号に規定する租税条約等に定めるところにより、当該相手国等の法令の規定により収集された個人番号の受領をすることができる。
第16条の15第2項
(相手国等からの個人番号の受領)
追加
前項の受領は、国税庁長官が、同項の相手国等税務当局から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の十七の項又は三十八の項の下欄に掲げる事務の処理に関し必要な情報を受領する旨の合意をした後に、当該合意により定めるところにより行うものとする。
附則第6条第1項
(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
追加
新規則第二条の四第一項第六号の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等について適用し、旧規則第二条の四第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等については、なお従前の例による。
附則第8条第1項
(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
追加
新規則第九条の五第五項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用し、旧規則第九条の五第五項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象特定利子配当等については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(任意届出書の記載事項等に関する経過措置)
新規則第一条の二第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。
移動
附則第4条第1項
変更後
新規則第十六条の四第五項の規定は、施行日以後に新法第十条の五第三項の規定により届出書を提出する場合について適用する。
附則第6条第1項
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第3条第1項
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置)
追加
報告金融機関等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。附則第六条において同じ。)が旧法第十条の五第二項の規定により特定対象者(同条第一項に規定する特定対象者をいう。附則第六条において同じ。)の住所等所在地国(旧法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。附則第六条において同じ。)と認められる国又は地域の特定をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当していたとき(施行日の前日において、当該特定をした国又は地域が旧法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国以外の国又は地域(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。)であるときに限る。)は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める措置をとったものとみなして、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項の規定を適用する。
附則第8条第1項
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年総務省・財務省令第三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第2条第1項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項に規定する当該届出書(改正法第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項の規定により提出された同項に規定する異動届出書を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この条において「令和四年新規則」という。)第十六条の五第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
削除
附則第3条第1項
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第4条第1項
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(令和二年総務省・財務省令第三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第2条第1項
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
追加
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
附則第2条第2項
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
追加
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
附則第1条第2項
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十四条の二の規定は、令和三年四月一日以後に行う同条第九項第二号に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する届出書等記載事項の提供について適用する。
削除
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第十六条の十二第七項の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。
附則第1条第2項
(既存特定取引契約者の任意届出書の提出等に関する経過措置)
追加
国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の四第二項の規定の適用については、同項第一号中「次に掲げる書類のいずれか」とあるのは、「次に掲げる書類のいずれか又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳」とする。