研修員手当の号の適用に関する規則

2022年10月26日更新分

 附則第1条第2項

在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年八月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

追加


 附則第1条第2項第1号

追加


 附則第1条第2項第2号

追加


研修員手当の号の適用に関する規則目次