在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
削除
この省令は、令和三年八月一日から施行する。
変更後
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、令和四年八月一日から適用する。
追加
次に掲げる別表の規定は、当該別表に定める日から適用する。
追加
この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在エストニア、在オランダ、在北マケドニア、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フランス、在ベルギー、在ポルトガル、在ラトビア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ガボン、在カメルーン、在コートジボワール、在セネガル、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ及び在マリの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在パース、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン及び在ストラスブールの各日本国総領事館に係る同表の規定
令和三年八月一日
追加
この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定
令和三年十一月一日