職業能力開発促進法施行規則

2022年9月30日改正分

 第48条の16第3項第1号

(キャリアコンサルタントの登録)

追加


 第48条の16第3項第999999999号

(キャリアコンサルタントの登録)

住民票の抄本又はこれに代わる書面

移動

第48条の16第3項第2号


 附則第2条第2項

(訓練基準に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(技能検定に係る経過措置)

追加


 附則第3条第4項

(技能検定に係る経過措置)

追加


 附則第3条第5項

(技能検定に係る経過措置)

追加


 附則第3条第6項

(技能検定に係る経過措置)

追加


 附則第3条第7項

(技能検定に係る経過措置)

追加


職業能力開発促進法施行規則目次