職業能力開発促進法施行規則
2022年9月30日改正分
第6条第1項
第7条第1項
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
第17条第1項
第18条第1項
第19条第1項
第35条の5第1項
(実施計画の認定の申請)
法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
法第二十六条の三第一項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(第三十五条の八及び第八十一条において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第35条の8第1項
(実施計画の変更に係る認定の申請等)
法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
法第二十六条の四第一項の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第35条の8第4項
(実施計画の変更に係る認定の申請等)
法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
変更後
法第二十六条の三第三項の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第36条の6第1項
(指導員養成訓練の訓練基準に関する経過措置)
長期養成課程の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
移動
附則第5条第1項
変更後
この省令の施行の際現に長期養成課程等の指導員養成訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
第36条の6第1項第1号
(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
訓練の対象者は、総合課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了した者、学校教育法による大学(短期大学を除く。第三十八条において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者とすること。
移動
第36条の6の3第1項第1号
変更後
訓練の対象者は、学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者とすること。
追加
訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者とすること。
第36条の6第1項第2号
長期養成課程の指導員養成訓練に、研究能力及び高度の専門性が求められる職業訓練に関し適切に指導することができる能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域を置き、職業能力開発研究学域に数個の専攻を置くこと。
削除
追加
訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
第36条の6第1項第3号
(職種転換コースの訓練基準)
教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第八に定めるところによること。
移動
第36条の6の5第1項第3号
変更後
教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第八の五に定めるところによること。
追加
教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八に定めるところによること。
第36条の6第1項第4号
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。
移動
第36条の7の2第1項第3号
変更後
訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。
第36条の6第1項第5号
(指導力習得コースの訓練基準)
試験は、教科の科目ごとに訓練期間一年につき一回以上行うこと。
変更後
試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
第36条の6第2項
(職種転換コースの訓練基準)
職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して長期養成課程の指導員養成訓練を行う場合には、その者が受けた総合課程、専門課程又は応用課程の高度職業訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、当該長期養成課程の指導員養成訓練の教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
ただし、職業能力開発研究学域における訓練を行う場合の訓練期間については、この限りでない。
移動
第36条の6の5第2項
変更後
職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項の免許を受けた者に対して職種転換コースの指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第36条の6の2第1項
短期養成課程の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
削除
追加
応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第36条の6の2第1項第1号
(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)
訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者又は法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、第六十一条に規定する一級の技能検定若しくは法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者であつて厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「指定講習受講資格者」という。)、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者若しくは法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者(次号において「職業訓練指導員試験を受けることができる者等」という。)とすること。
移動
第36条の6の4第1項第1号
変更後
訓練の対象者は、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、第六十一条第一項に規定する一級の技能検定若しくは法第四十四条第一項ただし書の規定により等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者であつて厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「指定講習受講資格者」という。)又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者とすること。
追加
訓練の対象者は、応用課程及び特定応用課程の高度職業訓練を修了した者とすること。
第36条の6の2第1項第2号
短期養成課程の指導員養成訓練を、次に掲げる区分に分類すること。
削除
第36条の6の2第1項第2号イ
(指導力習得コースの訓練基準)
特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コース
移動
第36条の6第1項
変更後
特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第36条の6の2第1項第2号ロ
(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)
職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練又は高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コース
移動
第36条の6の4第1項
変更後
職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第36条の6の2第1項第2号
(訓練技法習得コースの訓練基準)
追加
訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
第36条の6の2第1項第3号
(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)
訓練科は、別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種に関する科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。
移動
第36条の6の4第1項第2号
変更後
訓練科は、第三十八条第四項に定める免許職種に関する訓練科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。
第36条の6の2第1項第4号
(訓練技法習得コースの訓練基準)
教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の二に定めるところによること。
移動
第36条の6の2第1項第3号
変更後
教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の二に定めるところによること。
追加
訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
第36条の6の2第1項第5号
(指導力習得コースの訓練基準)
訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
移動
第36条の6第1項第4号
変更後
訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
第36条の6の2第1項第6号
(訓練技法習得コースの訓練基準)
試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
移動
第36条の6の2第1項第5号
変更後
試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
第36条の6の3第1項
(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
追加
学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第36条の6の3第1項第2号
(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
追加
訓練科は、第三十八条第三項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
第36条の6の3第1項第3号
(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
追加
教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の三に定めるところによること。
第36条の6の3第1項第4号
(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
追加
訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
第36条の6の3第1項第5号
(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
第36条の6の4第1項第3号
(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)
追加
教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の四に定めるところによること。
第36条の6の4第1項第4号
(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)
追加
訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
第36条の6の4第1項第5号
(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)
第36条の6の5第1項
(職種転換コースの訓練基準)
追加
職業訓練指導員免許を既に有している者等に対して他の免許職種に関する普通職業訓練を担当するために必要な技能及び技術を培うことを目的とする職種転換コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第36条の6の5第1項第1号
(職種転換コースの訓練基準)
追加
訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
第36条の6の5第1項第1号イ
(職種転換コースの訓練基準)
追加
法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者
第36条の6の5第1項第2号
(職種転換コースの訓練基準)
追加
訓練科は、第三十八条第五項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
第36条の6の5第1項第5号
(職種転換コースの訓練基準)
第36条の7第1項
職種転換課程の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
削除
追加
普通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第36条の7第1項第1号イ
(専門課程担当者養成コースの訓練基準)
法第二十八条第一項の免許を受けた者
変更後
法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者
第36条の7第1項第1号ハ
(職種転換コースの訓練基準)
当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
移動
第36条の6の5第1項第1号ハ
変更後
当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
第36条の7第1項第1号ロ
(職種転換コースの訓練基準)
職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者
移動
第36条の6の5第1項第1号ロ
変更後
職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者
追加
当該訓練課程の訓練科に関し、普通職業訓練の訓練指導を担当している者
第36条の7第1項第1号ハ
(専門課程担当者養成コースの訓練基準)
追加
イ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者
第36条の7第1項第2号
(専門課程担当者養成コースの訓練基準)
教科、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第九に定めるところによること。
移動
第36条の7第1項第3号
変更後
教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九に定めるところによること。
第36条の7第1項第3号
(職種転換コースの訓練基準)
訓練を行う一単位の訓練生の数は、十五人以下とすること。
移動
第36条の6の5第1項第4号
変更後
訓練を行う一単位の訓練生の数は、十五人以下とすること。
第36条の7第1項第4号
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
移動
第36条の7の2第1項第4号
変更後
試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
第36条の7第1項第5号
(専門課程担当者養成コースの訓練基準)
第36条の7第2項
職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項の免許を受けた者に対して職種転換課程の指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
削除
第36条の7の2第1項
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
追加
特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第36条の7の2第1項第1号ロ
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
第36条の7の2第1項第1号
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
追加
訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
第36条の7の2第1項第1号イ
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
第36条の7の2第1項第1号ハ
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
追加
学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者
第36条の7の2第1項第1号ニ
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
追加
イからハまでと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者
第36条の7の2第1項第2号
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
追加
専攻科、各専攻科の教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の二に定めるところによること。
第36条の7の3第1項
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
追加
専門課程の高度職業訓練において訓練を担当している者等に対して応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
第36条の7の3第1項第1号ロ
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
追加
前条に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者
第36条の7の3第1項第1号
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
追加
訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
第36条の7の3第1項第1号イ
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
追加
第三十六条の七に規定する専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者
第36条の7の3第1項第1号ハ
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
追加
イ及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者
第36条の7の3第1項第3号
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
追加
教科(研究論文の作成を含む。)、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第九の三に定めるところによること。
第36条の7の3第1項第4号
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
追加
訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
第36条の9第1項
高度養成課程の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
削除
第36条の9第1項第1号
(指導員養成訓練の訓練基準に関する経過措置)
訓練の対象者は、長期養成課程若しくは短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。以下この号において同じ。)の指導員養成訓練を修了した者(短期養成課程の指導員養成訓練にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とすること。
移動
附則第5条第2項
変更後
新規則第三十六条の七の三第一号に規定する応用課程担当者養成コースの訓練の対象者は、同号に規定する者のほか、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とする。
第36条の9第1項第2号
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。
移動
第36条の7の3第1項第2号
変更後
訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。
第36条の9第1項第3号
教科の科目(研究論文の作成を含む。第六号において同じ。)は、専攻分野ごとに高度な知識及び技能で専門的かつ応用的なもの並びに研究能力を有する職業訓練指導員を養成するために適切と認められるものであること。
削除
第36条の9第1項第4号
訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができること。
この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
削除
第36条の9第1項第5号
(専門課程担当者養成コースの訓練基準)
訓練期間は、一年であること。
移動
第36条の7第1項第2号
変更後
訓練科は、高度指導科とすること。
第36条の9第1項第6号
第36条の9第1項第7号
設備は、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
削除
第36条の9第1項第8号
(専門課程担当者養成コースの訓練基準)
訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。
移動
第36条の7第1項第4号
変更後
訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
第36条の9第1項第9号
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。
移動
第36条の7の3第1項第5号
変更後
試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。
第38条第1項
法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、長期養成課程、短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。以下この条において同じ。)及び職種転換課程とする。
ただし、短期養成課程を修了した者にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る(以下この条において同じ。)。
削除
追加
法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程は、第三十六条の五の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。
第38条第2項
(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)
長期養成課程及び短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る長期養成課程又は中欄に掲げる訓練科に係る短期養成課程に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関し総合課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了した場合又は学校教育法による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。
ただし、短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種については、次の表の下欄に掲げる免許職種のうち、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。
変更後
指導力習得コース及び訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、特定応用課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了し、かつ、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)とする。
第38条第3項
長期養成課程及び短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者は、前項において定める免許職種に応じた職業訓練のほか、別表第八(三)の訓練科の欄に定める訓練科ごとに専門学科及び専門実技の教科の科目に相当する科目について実施する普通課程又は短期課程の普通職業訓練を担当することができる。
削除
追加
訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、学校教育法による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。
第38条第4項
(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)
職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換課程に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
移動
第38条第5項
変更後
職種転換コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
第39条第1項第5号
総合課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者であつて、長期養成課程の職業能力開発研究学域において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者
削除
追加
第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練において別表第九の二第一号1に規定する科目を履修した者
第39条第1項第6号
指定講習受講資格者であつて、短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの
削除
追加
指定講習受講資格者又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者であつて、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの(職業訓練において訓練を担当しようとする者又は担当している者にあつては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)
第39条第1項第7号
(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)
免許職種に関し、短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあつては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者であつて、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができるものに限る。)
移動
第38条第4項
変更後
実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る実務経験者訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
第45条の2第2項第1号
(職業訓練指導員免許の受験資格に関する経過措置)
長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であつて職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
移動
附則第6条第1項
変更後
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第三十条第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、新規則第四十五条の二第二項に定める者のほか、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程を修了した者(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、既に職業訓練指導員免許を受けており、かつ、その後当該免許職種とは別の免許職種に関し一年以上の実務経験を有するものとする。
追加
第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は第三十六条の七の二に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了し、既に職業訓練指導員免許を受けた者で、その後受けようとする免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
第45条の2第3項第1号
(受験資格)
免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者
変更後
別表第十一に定める免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者
第45条の2第3項第3号
(受験資格)
厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
変更後
別表第十一に定める免許職種に関し、厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
第45条の2第3項第4号
(受験資格)
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
変更後
別表第十一に定める免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
第48条の2第2項第1号
高度養成課程、長期養成課程又は短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)の指導員養成訓練を修了した者(短期養成課程の指導員養成訓練にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。次項第二号において同じ。)であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
削除
第48条の2第2項第9号
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
十年以上(短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあつては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であつて、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。次項第十二号において同じ。)又は学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。次項第十二号において同じ。)を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
変更後
十年以上(学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。次項第十二号において同じ。)を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
第48条の2第3項第1号
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
変更後
応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
第48条の2第3項第2号
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
移動
第48条の2第2項第1号
変更後
第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
第48条の2第3項第12号
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
十年以上(短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
変更後
十年以上(専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
第48条の16第3項第999999999号
(キャリアコンサルタントの登録)
第57条第1項
第58条第1項
第59条第1項
第64条の2第2項第1号
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等に関する経過措置)
検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であつて、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
移動
附則第7条第1項
変更後
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、新規則第四十八条の二第二項に定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。次項において同じ。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。次項において同じ。)及び旧別表第八の二基準による短期養成課程を修了した者(旧規則第三十六条の六の二第二号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、十年以上の実務経験を有し、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの(次項において「十年以上の実務経験等を有する短期養成課程の指導員養成訓練修了者」という。)とする。
追加
検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程の指導員養成訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
第64条の2第3項第1号
(一級の技能検定の受検資格)
検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
変更後
検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
第64条の3第3項第2号
検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあつては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は指定講習受講資格者であつて職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。以下次条から第六十四条の六までにおいて同じ。)
削除
追加
検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
第64条の4第3項第4号
(三級の技能検定の受検資格)
検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
変更後
検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
第64条の4第3項第5号
(三級の技能検定の受検資格)
検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者
変更後
検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者
第64条の5第3項第4号
(基礎級の技能検定の受検資格)
検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
変更後
検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
第64条の5第3項第5号
(基礎級の技能検定の受検資格)
検定職種に関し、長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者
変更後
検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者
第64条の6第3項第1号の2
(単一等級の技能検定の受検資格)
検定職種に関し、長期養成課程又は短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
変更後
検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
第80条第3項
(法第九十二条各号に掲げる者に対する修了証書)
第一項の修了証書を交付された者が技能検定を受ける場合においては、当該者が修了した職業訓練等の訓練課程に応じ、普通課程若しくは短期課程の普通職業訓練、応用課程、専門課程、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練又は長期養成課程若しくは短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が技能検定を受ける場合に適用されるこの省令の技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に係る規定が適用されるものとする。
変更後
第一項の修了証書を交付された者が技能検定を受ける場合においては、当該者が修了した職業訓練等の訓練課程に応じ、普通課程若しくは短期課程の普通職業訓練、応用課程、専門課程、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練又は第三十六条の五の表の指導員養成課程若しくは高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が技能検定を受ける場合に適用されるこの省令の技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に係る規定が適用されるものとする。
第81条第1項
(権限の委任)
追加
法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。
ただし、同項に規定する権限にあつては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則第5条第3項
前項の規定に基づき、新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開則」という。)第十一条又は第十二条に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて新基準による訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
削除
附則第5条第2項
この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する立体図作成法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。
削除
附則第7条第1項
(技能検定に係る経過措置)
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定に合格した者とみなす。
移動
附則第3条第3項
変更後
この省令の施行前に改正前の別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附則第7条第2項
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち工業彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
削除
附則第8条第1項
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち簡易箱製造法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち貼箱製造法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
削除
附則第8条第2項
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち簡易箱製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち貼箱製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
削除
附則第6条第1項
(技能検定の受検資格に関する経過措置)
法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、新規則第六十四条の二第二項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するものとする。
移動
附則第8条第5項
変更後
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、新規則第六十四条の六第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者とする。
附則第4条第1項
この省令の施行前に木工科及び印章彫刻科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた木工科及び印章彫刻科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
削除
附則第5条第1項
(技能検定に係る経過措置)
この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる複写機組立てに係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
移動
附則第3条第1項
変更後
この省令の施行前に改正前の別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
附則第1条第2項
この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎一級又は基礎二級の技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、それぞれ新規則別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定に合格した者とみなす。
削除
附則第1条第3項
この省令の施行前に旧規則別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎一級又は基礎二級の技能検定の学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第五項の規定の適用については、それぞれ新規則別表第十一の四に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定の学科試験に合格したものとみなす。
削除
附則第3条第2項
この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則別表第十一の四の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る一級の技能検定に合格した者とみなす。
削除
附則第3条第3項
この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第六号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項の規定の適用については、新規則別表第十二及び別表第十三の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
削除
附則第3条第1項
この省令の施行前に介護サービス科、理容科又は美容科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する職業能力開発促進法施行規則第四十六条の規定の適用については、新規則の規定により行われた介護サービス科、理容科又は美容科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
削除
附則第3条第2項
(専門課程、応用課程、特定専門課程及び特定応用課程の職業訓練指導員の配置基準に関する経過措置)
追加
新規則第十四条第八号イ、第三十六条の二の二第八号イ及び第三十六条の二の三第八号イに定める応用課程、特定専門課程及び特定応用課程の職業訓練指導員の配置基準については、これらに定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準に定める高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
附則第4条第1項
(指導員養成訓練の訓練課程に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現に旧規則第三十六条の五に規定する長期養成課程、短期養成課程、職種転換課程及び高度養成課程(以下この条及び次条第一項において「長期養成課程等」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員養成訓練の訓練課程は、新規則第三十六条の五の規定にかかわらず、長期養成課程等とする。
附則第5条第3項
(指導員養成訓練の訓練基準に関する経過措置)
追加
旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
附則第5条第4項
(指導員養成訓練の訓練基準に関する経過措置)
追加
旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
附則第5条第5項
(指導員養成訓練の訓練基準に関する経過措置)
追加
旧規則別表第九に定める基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
附則第5条第6項
(指導員養成訓練の訓練基準に関する経過措置)
追加
旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる免許職種については、なお従前の例による。
附則第7条第2項
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等に関する経過措置)
追加
法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、新規則第四十八条の二第三項に定める者のほか、旧規則第三十六条の九基準による高度養成課程、旧別表第八基準による長期養成課程又は旧別表第八の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの及び十年以上の実務経験等を有する短期養成課程の指導員養成訓練修了者とする。
附則第8条第1項
(技能検定の受検資格に関する経過措置)
追加
法第四十五条第二号及び第三号の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、新規則第六十四条の二第二項及び第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧規則別表第九に定める基準(以下「旧別表第九基準」という。)による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者であって、その後一年以上の実務の経験を有するもの及び旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を修了したものとする。
附則第8条第2項
(技能検定の受検資格に関する経過措置)
追加
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、新規則第六十四条の三第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程又は旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者とする。
附則第8条第3項
(技能検定の受検資格に関する経過措置)
追加
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、新規則第六十四条の四第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程若しくは旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者又は旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者とする。
附則第8条第4項
(技能検定の受検資格に関する経過措置)
追加
法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、新規則第六十四条の五第三項に規定する者のほか、検定職種に関し、旧別表第八基準による長期養成課程、旧別表第八の二基準による短期養成課程若しくは旧別表第九基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者又は旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附則第1条第2項
(訓練基準に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下この項及び次項において「旧規則」という。)別表第六の十二の項に規定する港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)別表第六の十二の項に規定する港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第六に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
附則第1条第3項
(訓練基準に関する経過措置)
追加
新規則別表第六に定めるところによる港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に旧規則別表第六に定めるところによる港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。