又は第三条第一号 の特定輸入承認をするときは、輸入貿易管理規則 (昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条第一項 の規定による輸入承認申請書の条件欄に当該特定輸入承認に係る漁獲物等の本邦への陸揚げがわが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を記入して行うものとする。
変更後
に規定する特定輸入承認をするときは、輸入貿易管理規則 (昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条第一項 の規定による輸入承認申請書の条件欄に当該特定輸入承認に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を記入して行うものとする。
附 則 (平成一二年一〇月一三日農林水産省・通商産業省令第九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一〇月一三日農林水産省・通商産業省令第九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年七月二一日農林水産省・経済産業省令第三号)
この省令は、外国人漁業の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年八月二十日)から施行する。