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シ
1968
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令
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指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令
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2022年1月7日改正分
第11条第1項
(適用除外)
第三条から前条までの規定は、海員が船長の命令により船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十八条第一項各号の作業に従事する場合には、適用しない。
変更後
第三条から前条までの規定は、海員が船長の命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。
第11条第1項第1号
(適用除外)
追加
人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
第11条第1項第2号
(適用除外)
追加
防火操練、救命艇操練その他のこれらに類似する作業
第11条第1項第3号
(適用除外)
追加
航海当直の通常の交代のために必要な作業
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令目次