砂利採取業者の登録等に関する規則

2023年6月9日改正分

 第10条第1項

(受験手続)

業務主任者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(手札形とし、出願前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

変更後


 第12条第1項

(認定の申請)

法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添附して都道府県知事に提出しなければならない。

変更後


 第12条第1項第1号

(認定の申請)

砂利の採取に従事した期間を記載した書面およびこれを証する書面ならびにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面

変更後


 第12条第1項第4号

(認定の申請)

写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)

変更後


 第14条第1項

(合格証等の再交付の手続)

第十一条の合格証または前条の認定証をよごし、損じまたは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、平成七年九月三十日までの間は、これを使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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