業務主任者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(手札形とし、出願前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
業務主任者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、出願前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添附して都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
砂利の採取に従事した期間を記載した書面およびこれを証する書面ならびにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
変更後
砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面
写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)
変更後
写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)
第十一条の合格証または前条の認定証をよごし、損じまたは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(手札形とし、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名および年令を記載したもの)を添附して当該合格証または認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
第十一条の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、平成七年九月三十日までの間は、これを使用することができる。
削除
追加
この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。