大気汚染防止法
2020年6月5日改正分
第2条第12項
(定義等)
この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。
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第2条第13項
追加
この法律において「特定工事」とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。
第2条第13項
(定義等)
この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
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第2条第14項
第2条第14項
(定義等)
この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
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第2条第15項
第2条第15項
(定義等)
この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)、特定粉じん及び水銀等を除く。)をいう。
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第2条第16項
第2条第16項
(定義等)
この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
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第2条第17項
第18条の14第1項
(特定粉じん排出等作業の作業基準)
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。
変更後
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。
第18条の15第1項
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)の発注者(建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいう。以下同じ。)又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者(次項において「特定工事の発注者等」という。)は、特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
削除
追加
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者(発注者(解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
第18条の15第1項第1号
(水銀排出施設の設置の届出)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
移動
第18条の28第1項第1号
第18条の15第1項第2号
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
移動
第18条の17第1項第1号
変更後
当該届出対象特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
追加
当該解体等工事が特定工事に該当するとき(次号に該当するときを除く。)は、当該特定工事に係る次に掲げる事項
第18条の15第1項第3号
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
特定工事の場所
移動
第18条の17第1項第2号
変更後
当該届出対象特定工事の場所
追加
当該解体等工事が第十八条の十七第一項に規定する届出対象特定工事に該当するときは、当該届出対象特定工事に係る次に掲げる事項
第18条の15第1項第3号ロ
(解体等工事に係る調査及び説明等)
追加
前号ニに掲げる特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
第18条の15第1項第3号イ
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第18条の15第1項第4号
(解体等工事に係る調査及び説明等)
特定粉じん排出等作業の種類
移動
第18条の15第1項第2号ロ
変更後
特定粉じん排出等作業の種類
追加
前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
第18条の15第1項第5号
(解体等工事に係る調査及び説明等)
特定粉じん排出等作業の実施の期間
移動
第18条の15第1項第2号ハ
変更後
特定粉じん排出等作業の実施の期間
第18条の15第1項第6号
(解体等工事に係る調査及び説明等)
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
移動
第18条の15第1項第2号イ
変更後
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
第18条の15第1項第7号
(解体等工事に係る調査及び説明等)
特定粉じん排出等作業の方法
移動
第18条の15第1項第2号ニ
変更後
特定粉じん排出等作業の方法
第18条の15第2項
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴う特定工事の発注者等は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
移動
第18条の17第2項
変更後
災害その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第18条の15第3項
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
移動
第18条の17第3項
変更後
前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
追加
解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。
第18条の16第1項
(計画変更命令)
都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
移動
第18条の18第2項
変更後
都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
第18条の16第2項
(特定工事の発注者等の配慮等)
追加
前項の規定は、特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。以下この条において同じ。)を他の者に請け負わせるとき及び当該特定工事の全部又は一部を請け負つた他の者(その請け負つた特定工事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「下請負人」という。)が当該特定工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。
第18条の16第3項
(特定工事の発注者等の配慮等)
追加
特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る特定工事における特定粉じん排出等作業の方法その他環境省令で定める事項を説明しなければならない。
第18条の17第1項
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(当該建設工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして環境省令で定めるものを除く。以下「解体等工事」という。)の受注者(他の者から請け負つた解体等工事の受注者を除く。次項及び第二十六条第一項において同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果について、環境省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
この場合において、当該解体等工事が特定工事に該当するときは、第十八条の十五第一項第四号から第七号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を書面に記載して、これらの事項について説明しなければならない。
削除
追加
特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第18条の17第1項第3号
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
追加
当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
第18条の17第1項第4号
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
追加
当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで及び第三号ロに掲げる事項
第18条の17第2項
(解体等工事に係る調査及び説明等)
前項前段の場合において、解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う同項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
移動
第18条の15第2項
変更後
解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。
第18条の17第3項
(解体等工事に係る調査及び説明等)
解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者(第二十六条第一項において「自主施工者」という。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行わなければならない。
移動
第18条の15第4項
変更後
解体等工事の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、第一項の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、前項の環境省令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第18条の17第4項
(解体等工事に係る調査及び説明等)
第一項及び前項の規定による調査を行つた者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
移動
第18条の15第5項
変更後
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前二項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第18条の18第1項
(作業基準の遵守義務)
特定工事を施工する者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
移動
第18条の20第1項
変更後
特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
追加
都道府県知事は、前条第一項の規定による届出(第十八条の十五第一項第三号ロに掲げる事項を含むものに限る。)があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずるものとする。
第18条の19第1項
(作業基準適合命令等)
都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
移動
第18条の21第1項
変更後
都道府県知事は、特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
追加
届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる措置(第二号に掲げる措置にあつては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。以下この条において同じ。)を当該各号に定める方法により行わなければならない。
ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるときその他次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。
第18条の19第1項第1号ロ
(特定建築材料の除去等の方法)
追加
当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法
第18条の19第1項第1号ハ
(特定建築材料の除去等の方法)
第18条の19第1項第1号
(特定建築材料の除去等の方法)
追加
当該特定建築材料の建築物等からの除去
次に掲げる方法
第18条の19第1項第1号イ
(特定建築材料の除去等の方法)
追加
当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
第18条の19第1項第2号
(特定建築材料の除去等の方法)
追加
当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理
当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着する方法であつて環境省令で定めるもの
第18条の20第1項
(特定工事の発注者等の配慮等)
特定工事の発注者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
移動
第18条の16第1項
変更後
特定工事の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
第18条の21第1項
(施策等の実施の指針)
水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
移動
第18条の26第1項
第18条の22第1項
(排出基準)
水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
移動
第18条の27第1項
追加
特定工事の元請業者は、各下請負人が当該特定工事における特定粉じん排出等作業を適切に行うよう、当該特定工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。
第18条の23第1項
(水銀排出施設の設置の届出)
水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
移動
第18条の28第1項
追加
特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければならない。
第18条の23第1項第1号
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
削除
第18条の23第1項第2号
(水銀排出施設の設置の届出)
工場又は事業場の名称及び所在地
移動
第18条の28第1項第2号
第18条の23第1項第3号
(水銀排出施設の設置の届出)
水銀排出施設の種類
移動
第18条の28第1項第3号
第18条の23第1項第4号
(水銀排出施設の設置の届出)
水銀排出施設の構造
移動
第18条の28第1項第4号
第18条の23第1項第5号
(水銀排出施設の設置の届出)
水銀排出施設の使用の方法
移動
第18条の28第1項第5号
第18条の23第1項第6号
(水銀排出施設の設置の届出)
水銀等の処理の方法
移動
第18条の28第1項第6号
第18条の23第2項
(水銀排出施設の設置の届出)
前項の規定による届出には、水銀濃度及び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
移動
第18条の28第2項
追加
特定工事の自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、当該特定工事における特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第18条の24第1項
(経過措置)
一の施設が水銀排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
移動
第18条の29第1項
追加
国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理及び提供その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
第18条の24第2項
(経過措置)
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
移動
第18条の29第2項
第18条の25第1項
(水銀排出施設の構造等の変更の届出)
第十八条の二十三第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十八条の二十三第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
移動
第18条の30第1項
変更後
第十八条の二十八第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十八条の二十八第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
追加
地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、特定建築材料及び建築物等に特定建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第18条の25第2項
(水銀排出施設の構造等の変更の届出)
第十八条の二十三第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
移動
第18条の30第2項
変更後
第十八条の二十八第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第18条の26第1項
(計画変更命令等)
都道府県知事は、第十八条の二十三第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第十八条の二十二の排出基準(以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十八条の二十三第一項の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
移動
第18条の31第1項
変更後
都道府県知事は、第十八条の二十八第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第十八条の二十七の排出基準(以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十八条の二十八第一項の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第18条の27第1項
(実施の制限)
第十八条の二十三第一項の規定による届出をした者又は第十八条の二十五第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の変更をしてはならない。
移動
第18条の32第1項
変更後
第十八条の二十八第一項の規定による届出をした者又は第十八条の三十第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の変更をしてはならない。
第18条の28第1項
(排出基準の遵守義務)
水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
移動
第18条の33第1項
第18条の29第1項
(改善勧告等及び改善命令等)
都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
移動
第18条の34第1項
第18条の29第2項
(改善勧告等及び改善命令等)
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
移動
第18条の34第2項
第18条の30第1項
(水銀濃度の測定)
水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
移動
第18条の35第1項
第18条の31第1項
(準用)
第十条第二項の規定は、第十八条の二十七の規定による実施の制限について準用する。
移動
第18条の36第1項
変更後
第十条第二項の規定は、第十八条の三十二の規定による実施の制限について準用する。
第18条の31第2項
(準用)
第十一条及び第十二条の規定は、第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十四第一項の規定による届出をした者について準用する。
移動
第18条の36第2項
変更後
第十一条及び第十二条の規定は、第十八条の二十八第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をした者について準用する。
第18条の31第3項
(準用)
第十三条第二項の規定は、第十八条の二十九第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
移動
第18条の36第3項
変更後
第十三条第二項の規定は、第十八条の三十四第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
第18条の32第1項
(要排出抑制施設の設置者の自主的取組)
工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であつて、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「要排出抑制施設」という。)を設置している者は、その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。
移動
第18条の37第1項
第18条の33第1項
(事業者の責務)
前条に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。
移動
第18条の38第1項
第18条の34第1項
(国の施策)
国は、我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること、水銀等の大気中への排出の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、その成果の普及を図ることその他の水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
移動
第18条の39第1項
第18条の35第1項
(地方公共団体の施策)
地方公共団体は、事業者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うよう努めるとともに、住民に対し、水銀等の大気中への排出の抑制に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
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第18条の40第1項
第18条の36第1項
(施策等の実施の指針)
有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。
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第18条の41第1項
第18条の37第1項
(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
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第18条の42第1項
第18条の38第1項
(国の施策)
国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
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第18条の43第1項
第18条の38第2項
(国の施策)
国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。
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第18条の43第2項
第18条の38第3項
(国の施策)
国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。
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第18条の43第3項
第18条の39第1項
(地方公共団体の施策)
地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
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第18条の44第1項
第18条の39第2項
(地方公共団体の施策)
地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の三十七の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
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第18条の44第2項
変更後
地方公共団体は、事業者に対し、第十八条の四十二の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
第18条の40第1項
(国民の努力)
何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
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第18条の45第1項
第26条第1項
(報告及び検査)
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者、解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者、特定工事を施工する者若しくは水銀排出施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況、水銀排出施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物件を検査させることができる。
変更後
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者、解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者若しくは下請負人若しくは水銀排出施設を設置している者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況、水銀排出施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場、解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物件を検査させることができる。
第27条第1項
(適用除外等)
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん、特定粉じん又は水銀等(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項及び第十八条の三十一第一項において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二、第十八条の六から第十八条の九まで並びに第十八条の二十三から第十八条の二十七までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
変更後
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん、特定粉じん又は水銀等(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで(同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第十七条の九まで、第十八条、第十八条の二、第十八条の六から第十八条の九まで並びに第十八条の二十八から第十八条の三十二までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
第27条第2項
(適用除外等)
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条、第十八条の六、第十八条の二十三又は第十八条の二十五の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
変更後
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の五、第十七条の七、第十八条、第十八条の六、第十八条の二十八又は第十八条の三十の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
第27条第3項
(適用除外等)
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八、第十八条の八又は第十八条の二十六の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
変更後
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八、第十八条の八又は第十八条の三十一の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
第27条第5項
(適用除外等)
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四若しくは第十八条の十一の規定による命令又は第十八条の二十九第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
変更後
都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四若しくは第十八条の十一の規定による命令又は第十八条の三十四第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
第28条の2第1項第1号
(環境大臣の指示)
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十六、第十八条の十九、第十八条の二十六、第十八条の二十九第二項並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
変更後
第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十七条第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の四、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の十八、第十八条の二十一、第十八条の三十一、第十八条の三十四第二項並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務
第28条の2第1項第2号
(環境大臣の指示)
第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の二十九第一項の規定による勧告に関する事務
変更後
第十五条第一項、第十五条の二第一項及び第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務
第33条第1項
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の二十六又は第十八条の二十九第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、第十八条の三十一又は第十八条の三十四第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第33条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第33条の2第1項第1号
第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反した者
変更後
第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。
第33条の2第1項第2号
第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十六、第十八条の十九又は第二十三条第二項の規定による命令に違反した者
変更後
第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十八、第十八条の二十一又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
第33条の2第2項
過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。
変更後
過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。
第34条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第34条第1項第1号
第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、第十八条の十五第一項、第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、第十八条の十七第一項、第十八条の二十八第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第34条第1項第2号
第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反した者
変更後
第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第34条第1項第3号
第35条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第35条第1項第1号
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第35条第1項第2号
第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の二十七の規定に違反した者
変更後
第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の三十二の規定に違反したとき。
第35条第1項第3号
第十六条又は第十八条の三十の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
変更後
第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
第35条第1項第4号
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
変更後
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第37条第1項
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十五第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
変更後
第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十七第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第十八条の十五から第十八条の二十までの改正規定(第十八条の十五第六項に係る部分に限る。)及び第三十五条の改正規定(同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この法律による改正後の大気汚染防止法(次項において「新法」という。)第十八条の十五(第六項を除く。)及び第十八条の十六から第十八条の二十三までの規定は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する建設工事(この法律による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第4条第1項
(政令への委任)
追加
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第5条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。