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法律
シ
昭和43年
社会保険労務士法
検 索
社会保険労務士法
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2020年4月1日更新分
附則第1条第1項
(第二条関係)
削除
附則別表2
(第十一条関係)
削除
附則第23条第1項
この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して六月間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。
削除
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会保険労務士法目次