社会保険労務士法

2020年4月1日更新分

 附則第1条第1項

(第二条関係)

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 附則別表2

(第十一条関係)

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 附則第23条第1項

この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して六月間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。

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 附則第1条第1項

(施行期日)

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