前項の表の第九号の下欄に掲げる許可
協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類
変更後
前項の表の第九号の下欄に掲げる許可
協同組合金融事業法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類
第一項の表の第九号の下欄に掲げる許可
協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九
変更後
第一項の表の第九号の下欄に掲げる許可
協同組合金融事業法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九
前条第二項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により登録を受けたものとみなされる者について準用する。
この場合において、同条第二項第三号中「前項の表の第五号」とあるのは「次条第一項の表の第一号」と、「第八十九条第五項」とあるのは「第八十九条第七項(銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)」と、同項第四号中「前項の表の第七号」とあるのは「次条第一項の表の第二号」と、「第九十四条第三項」とあるのは「第九十四条第五項(銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号」と、同項第五号中「前項の表の第九号」とあるのは「次条第一項の表の第三号」と、「第六条の五第一項」とあるのは「第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号」と、同条第三項第三号中「第一項の表の第五号」とあるのは「次条第一項の表の第一号」と、「第八十九条第五項」とあるのは「第八十九条第七項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六(変更の届出)」と、同項第四号中「第一項の表の第七号」とあるのは「次条第一項の表の第二号」と、「第九十四条第三項」とあるのは「第九十四条第五項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六」と、同項第五号中「第一項の表の第九号」とあるのは「次条第一項の表の第三号」と、「第六条の五第一項」とあるのは「第六条の五の十第一項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六」と読み替えるものとする。
変更後
前条第二項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により登録を受けたものとみなされる者について準用する。
この場合において、同条第二項第三号中「前項の表の第五号」とあるのは「次条第一項の表の第一号」と、「第八十九条第五項」とあるのは「第八十九条第九項(銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)」と、同項第四号中「前項の表の第七号」とあるのは「次条第一項の表の第二号」と、「第九十四条第三項」とあるのは「第九十四条第五項(銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号」と、同項第五号中「前項の表の第九号」とあるのは「次条第一項の表の第三号」と、「第六条の四の二第一項」とあるのは「第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号」と、同条第三項第三号中「第一項の表の第五号」とあるのは「次条第一項の表の第一号」と、「第八十九条第五項」とあるのは「第八十九条第九項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六(変更の届出)」と、同項第四号中「第一項の表の第七号」とあるのは「次条第一項の表の第二号」と、「第九十四条第三項」とあるのは「第九十四条第五項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六」と、同項第五号中「第一項の表の第九号」とあるのは「次条第一項の表の第三号」と、「第六条の四の二第一項」とあるのは「第六条の五の十第一項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六」と読み替えるものとする。
当該書類に記載された信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第二号(登録の実施)に掲げる事項
信用金庫電子決済等代行業者登録簿(信用金庫法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者登録簿をいう。)
変更後
当該書類に記載された信用金庫法第八十九条第九項(銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第二号(登録の実施)に掲げる事項
信用金庫電子決済等代行業者登録簿(信用金庫法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者登録簿をいう。)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。