金融機関の合併及び転換に関する法律施行令
2021年11月10日改正分
第3条第1項
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第六条第三項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
移動
第3条第2項
変更後
法第六条第三項に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、同条第四項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
追加
吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第六条第三項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項において同じ。)に提出しなければならない。
第3条第1項第2号
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
法第六条第三項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
移動
第3条第1項第3号
変更後
法第六条第三項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
第3条第1項第3号
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
移動
第3条第1項第2号
変更後
当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
第3条第2項
前項の規定は、転換後金融機関が法第六条第四項において準用する同条第三項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
削除
第3条第2項第1号
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
追加
当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面
第3条第2項第2号
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
追加
当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面
第3条第2項第3号
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
第3条第3項
(業務の継続の特例に係る承認の申請)
追加
第一項の規定は転換後金融機関が法第六条第五項において準用する同条第三項の承認を受けようとする場合について、前項の規定は同条第五項において準用する同条第四項の規定による同条第五項において準用する同条第三項に規定する計画の変更の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項第三号中「合併」とあるのは、「転換」と読み替えるものとする。
第8条第1項
(転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなつた場合について準用する法の規定の読替え)
法第六条第四項において転換後金融機関がその事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は権利義務を転換により有することとなつた場合について同条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
変更後
法第六条第五項において転換後金融機関がその事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は権利義務を転換により有することとなつた場合について同条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第36条第1項第3号
(財務局長等への権限の委任)
法第六条第三項及び第六十八条第三項の規定による承認
変更後
法第六条第三項及び第四項並びに第六十八条第三項の規定による承認
第36条第1項第5号
(財務局長等への権限の委任)
第二条の規定による合併認可申請書及び第三条第一項の規定による承認申請書の受理
変更後
第二条の規定による合併認可申請書の受理並びに第三条第一項及び第二項の規定による承認申請書の受理
第36条第2項
(財務局長等への権限の委任)
追加
法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第五十一条の二第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類の受理は、法第五十一条の二第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により法第五十一条の二第二項各号(法第六十七条において準用する場合を含む。)に掲げる許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所(次項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第36条第3項
(財務局長等への権限の委任)
追加
法第六十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、法第五十一条の三第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により法第五十一条の三第一項の表の下欄に掲げる登録を受けたものとみなされる者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第36条第3項第1号
(財務局長等への権限の委任)
追加
法第五十一条の三第二項(法第六十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第五十一条の二第二項の規定による書類の受理
第36条第3項第2号
(財務局長等への権限の委任)
追加
法第五十一条の三第三項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録
附則第1条第1項
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。