金融機関の合併及び転換に関する法律施行令

2021年11月10日改正分

 第3条第1項

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第六条第三項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

移動

第3条第2項

変更後


追加


 第3条第1項第2号

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

法第六条第三項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面

移動

第3条第1項第3号

変更後


 第3条第1項第3号

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面

移動

第3条第1項第2号

変更後


 第3条第2項

前項の規定は、転換後金融機関が法第六条第四項において準用する同条第三項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。

削除


 第3条第2項第1号

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

追加


 第3条第2項第2号

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

追加


 第3条第2項第3号

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

追加


 第3条第3項

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

追加


 第8条第1項

(転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなつた場合について準用する法の規定の読替え)

法第六条第四項において転換後金融機関がその事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は権利義務を転換により有することとなつた場合について同条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

変更後


 第36条第1項第3号

(財務局長等への権限の委任)

法第六条第三項及び第六十八条第三項の規定による承認

変更後


 第36条第1項第5号

(財務局長等への権限の委任)

第二条の規定による合併認可申請書及び第三条第一項の規定による承認申請書の受理

変更後


 第36条第2項

(財務局長等への権限の委任)

追加


 第36条第3項

(財務局長等への権限の委任)

追加


 第36条第3項第1号

(財務局長等への権限の委任)

追加


 第36条第3項第2号

(財務局長等への権限の委任)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

削除


追加


金融機関の合併及び転換に関する法律施行令目次