信用金庫法施行令
2023年5月26日改正分
第7条第1項
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十二条第二項(法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項及び第六十一条の四第四項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条まで(第十一条の三第二項第六号イを除く。)において「銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
変更後
法第五十二条第二項(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条までにおいて「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
第9条の6第1項
(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
法第八十五条の三に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
変更後
法第八十五条の二の二に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第9条の6の2第1項
(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
追加
法第八十五条の三の二第二項の規定により法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第9条の6の3第1項
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
追加
法第八十五条の三の四の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
第9条の6の3第1項第1号
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第9条の6の3第1項第2号
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第9条の6の3第1項第3号
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第9条の6の3第1項第4号
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
追加
法第八十五条の三の四第二号に規定する協会員の氏名又は名称
第9条の6の3第2項
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
追加
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第9条の8第1項
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
変更後
法第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第10条第1項第3号
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し
変更後
準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し
第10条第1項第4号
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示
変更後
準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示
第10条の2第1項
(財務局長等への権限の委任)
法第八十八条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(第四項、次条及び第十条の四において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第五号から第六号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
変更後
法第八十八条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第五号から第六号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第10条の2第1項第1号
(財務局長等への権限の委任)
法第三十一条、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第四項ただし書及び第六項、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認
変更後
法第三十一条、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第四項ただし書及び第六項、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに準用銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認
第10条の2第1項第4号
(財務局長等への権限の委任)
法第八十七条の規定、銀行法第十六条第一項の規定及び第十二条第二項第三号の規定による届出の受理並びに銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理
変更後
法第八十七条の規定、準用銀行法第十六条第一項の規定及び第十二条第二項第三号の規定による届出の受理並びに準用銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理
第10条の2第1項第5号
(財務局長等への権限の委任)
銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
準用銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
第10条の2第1項第6号
(財務局長等への権限の委任)
銀行法第二十五条第一項(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査
変更後
準用銀行法第二十五条第一項(準用銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査
第10条の2第1項第6号の2
(財務局長等への権限の委任)
銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
変更後
準用銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
第10条の2第1項第7号
(財務局長等への権限の委任)
銀行法第四十四条の規定による清算人の選任及び解任の請求
変更後
準用銀行法第四十四条の規定による清算人の選任及び解任の請求
第10条の2第1項第8号
(財務局長等への権限の委任)
銀行法第四十六条第一項及び第二項の規定による意見の陳述
変更後
準用銀行法第四十六条第一項及び第二項の規定による意見の陳述
第10条の2第2項
(財務局長等への権限の委任)
前項第五号及び第六号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同条第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
変更後
前項第五号及び第六号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同条第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(準用銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第10条の3第1項
次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等(法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
変更後
次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法(以下この項において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(準用銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第10条の3第1項第2号
法第八十九条第五項において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
変更後
準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
第10条の3第1項第3号
第一号に掲げる許可に係る銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
変更後
第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
第10条の3第1項第4号
銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十三条の三第二項第二号の規定による承認
変更後
準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十三条の三第二項第二号の規定による承認
第10条の3第1項第5号
法第八十七条第二項の規定、銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十一第三項の規定並びに第十三条の三第二項第二号の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
変更後
法第八十七条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十の二第三項の規定並びに第十三条の三第二項第二号の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
第10条の3第1項第6号
銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
変更後
準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
第10条の3第1項第7号
銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
第10条の3第1項第8号
銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
変更後
準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
第10条の3第1項第9号
銀行法第五十二条の五十五の規定による命令
変更後
準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令
第10条の3第1項第10号
銀行法第五十二条の五十六の規定による処分
変更後
準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分
第10条の3の2第1項
追加
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第七項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の三の二から第十三条の三の六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の主たる営業所(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第10条の3の2第1項第1号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理
第10条の3の2第1項第2号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の五第一項及び第五十二条の六十の七第三項の規定による登録
第10条の3の2第1項第3号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の五第二項及び第五十二条の六十の六第二項の規定による通知
第10条の3の2第1項第4号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧
第10条の3の2第1項第5号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否
第10条の3の2第1項第6号
追加
法第八十五条の三の二第三項及び第八十七条第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十の七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理
第10条の3の2第1項第7号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
第10条の3の2第1項第8号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
第10条の3の2第1項第9号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の二十二の規定による命令
第10条の3の2第1項第10号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分
第10条の3の2第1項第11号
追加
準用銀行法第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消
第10条の3の2第2項
追加
前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第10条の3の2第3項
追加
前項の規定により、信用金庫電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第10条の3の2第4項
追加
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
第10条の3の2第5項
追加
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第10条の4第1項
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第七項において準用する銀行法(第一号から第十一号までにおいて「銀行法」という。)第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等代行業者(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第十三条の七において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
変更後
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第九項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の四から第十三条の七までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等代行業者(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の三の二第二項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第十三条の七において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第10条の4第1項第1号
銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
第10条の4第1項第2号
銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
第10条の4第1項第3号
銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
第10条の4第1項第4号
法第八十五条の十一第三項の規定及び銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
変更後
法第八十五条の十一第三項の規定及び準用銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
第10条の4第1項第5号
銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
第10条の4第1項第6号
法第八十五条の十一第二項及び第八十七条第三項の規定並びに銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項並びに第五十二条の六十一の七第一項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
変更後
法第八十五条の十一第二項及び第八十七条第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項並びに第五十二条の六十一の七第一項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
第10条の4第1項第7号
銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
第10条の4第1項第8号
銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
第10条の4第1項第9号
銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
第10条の4第1項第10号
法第八十五条の十一第四項の規定並びに銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
変更後
法第八十五条の十一第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
第10条の4第1項第11号
銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
第10条の4第2項
前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
変更後
前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第11条第1項
(同一人に対する信用の供与等)
銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。
変更後
準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。
第11条第2項第1号
(同一人に対する信用の供与等)
他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。
この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
変更後
他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。
この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
第11条第7項
(同一人に対する信用の供与等)
銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
変更後
準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第11条第8項
(同一人に対する信用の供与等)
銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第十一項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。
変更後
準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第十一項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。
第11条第9項
(同一人に対する信用の供与等)
銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
変更後
準用銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第11条第9項第1号
(同一人に対する信用の供与等)
信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第三号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
変更後
信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第三号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
第11条第10項
(同一人に対する信用の供与等)
銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第八項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第二項前段に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。
変更後
準用銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第八項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第二項前段に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。
第11条第11項
(同一人に対する信用の供与等)
銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
変更後
準用銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第11条第11項第1号
(同一人に対する信用の供与等)
第九項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号及び第三号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
変更後
第九項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(準用銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して準用銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号及び第三号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
第11条第12項
(同一人に対する信用の供与等)
銀行法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
変更後
準用銀行法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
第11条第13項
(同一人に対する信用の供与等)
銀行法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
変更後
準用銀行法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
第11条の2第1項
(金庫の特定関係者)
銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
変更後
準用銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第11条の3第1項
(子金融機関等の範囲)
銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。
変更後
準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。
第11条の3第2項
(子金融機関等の範囲)
銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
変更後
準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第12条第1項
(休日)
銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
変更後
準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
第13条第1項
(銀行法を準用する場合の読替え)
法第八十九条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関(信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
法第八十九条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定金庫業務紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条第4項
(銀行法を準用する場合の読替え)
法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により法第八十九条第一項又は第五項において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、銀行法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により法第八十九条第一項又は第五項において準用する銀行法(以下この項において「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第5項
(銀行法を準用する場合の読替え)
法第八十九条第七項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
移動
第13条第7項
変更後
法第八十九条第十一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
追加
法第八十九条第七項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第13条の3の2第1項
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
準用銀行法第五十二条の六十の十三に規定する政令で定める者は、金庫等(法第八十五条の二の二に規定する金庫等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。
第13条の3の2第1項第1号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該信用金庫電子決済等取扱業者の役員(準用銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
第13条の3の2第1項第2号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該信用金庫電子決済等取扱業者の親法人等又は子法人等
第13条の3の2第1項第3号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該信用金庫電子決済等取扱業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。)
第13条の3の2第1項第4号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第13条の3の2第2項
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
第13条の3の2第2項第1号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第13条の3の2第2項第2号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
第13条の3の2第2項第3号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
第13条の3の2第2項第4号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
第13条の3の2第2項第4号イ
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
第13条の3の2第2項第4号ロ
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
第13条の3の2第3項
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
第13条の3の2第3項第1号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第13条の3の2第3項第2号
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第13条の3の2第4項
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
第13条の3の2第5項
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第13条の3の2第6項
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
追加
第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第13条の3の3第1項
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
追加
準用銀行法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。
第13条の3の3第2項
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
追加
準用銀行法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。
第13条の3の4第1項
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
追加
準用銀行法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の三の五に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第13条の3の5第1項
(信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
追加
準用銀行法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第13条の3の6第1項
(外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
追加
信用金庫電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第13条の4第1項
(信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
法第八十九条第七項において準用する銀行法(次条から第十三条の七までにおいて「銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第13条の5第1項
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
第13条の5第1項第3号
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
変更後
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定
第13条の5第2項
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
第13条の6第1項
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
変更後
準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第13条の7第1項
(外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
変更後
信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第13条の8第1項
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
法第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
変更後
法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第13条の8第1項第6号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第7号
追加
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
第13条の8第1項第7号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第8号
第13条の8第1項第8号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第9号
第13条の8第1項第9号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第10号
第13条の8第1項第10号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第11号
第13条の8第1項第11号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第12号
第13条の8第1項第12号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第13号
第13条の8第1項第13号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第14号
第13条の8第1項第14号
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
移動
第13条の8第1項第15号
第14条第1項
(情報通信の技術を利用した提供)
金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)又は信用金庫代理業者は、法第八十九条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
変更後
金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第14条第2項
(情報通信の技術を利用した提供)
前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
変更後
前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第15条第1項
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
金庫又は外国銀行代理金庫は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
変更後
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第15条第2項
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
前項の規定による承諾を得た金庫又は外国銀行代理金庫は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
変更後
前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第16条第1項第1号
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
特定預金等契約(法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
変更後
特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
第17条第1項
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第八十九条の二の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
変更後
法第八十九条の二第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第17条第2項
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
追加
法第八十九条の二第二項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
附則第7条第1項
(信用金庫電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)
追加
改正法第四条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十五条の三第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。