信用金庫法施行令
2022年10月26日更新分
第4条の3第1項第2号
法第十二条第七項において準用する会社法第三百十二条第一項(法第二十四条第十項において準用する法第十二条第七項において準用する場合を含む。)
削除
追加
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項
第4条の3第1項第3号
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第4条の3第1項第4号
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第4条の3第1項第5号
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第4条の3第1項第6号
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第4条の4第1項
(議決権について準用する会社法の読替え)
法第十二条第七項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
変更後
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第5条の7第2項
(電磁的方法による通知の承諾等)
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発出してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
変更後
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第7条第1項
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十二条第二項(法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項及び第六十一条の四第四項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条まで(第十一条の三第二項第五号イを除く。)において「銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
変更後
法第五十二条第二項(法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項及び第六十一条の四第四項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条まで(第十一条の三第二項第六号イを除く。)において「銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
第9条の4第1項
法第七十七条第一項の規定において金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
第9条の4第2項
法第七十七条第二項の規定において金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
第9条の4第3項
法第七十七条第三項の規定において金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
第9条の4第4項
法第七十七条第四項の規定において金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
第9条の5第1項
(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条の2第1項第1号
(財務局長等への権限の委任)
法第三十一条、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項ただし書、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認
変更後
法第三十一条、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第四項ただし書及び第六項、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認
第10条の2第1項第4号
(財務局長等への権限の委任)
法第八十七条及び銀行法第十六条第一項の規定による届出の受理並びに銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理
変更後
法第八十七条の規定、銀行法第十六条第一項の規定及び第十二条第二項第三号の規定による届出の受理並びに銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理
第10条の3第1項
次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等(法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
変更後
次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等(法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第10条の3第1項第5号
法第八十七条第二項の規定並びに銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十一第三項の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
変更後
法第八十七条第二項の規定、銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十一第三項の規定並びに第十三条の三第二項第二号の規定による届出の受理並びに銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
第11条の3第2項第4号
(子金融機関等の範囲)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前三号に掲げる者を除く。)
移動
第11条の3第2項第5号
変更後
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
追加
金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
第11条の3第2項第5号
(子金融機関等の範囲)
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
移動
第11条の3第2項第6号
変更後
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
第11条の3第2項第5号イ
(子金融機関等の範囲)
銀行法第二条第二項に規定する銀行業
移動
第11条の3第2項第6号イ
変更後
銀行法第二条第二項に規定する銀行業
第11条の3第2項第5号ロ
(子金融機関等の範囲)
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
移動
第11条の3第2項第6号ロ
変更後
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
第11条の3第2項第5号ハ
(子金融機関等の範囲)
保険業法第二条第一項に規定する保険業
移動
第11条の3第2項第6号ハ
変更後
保険業法第二条第一項に規定する保険業
第12条第2項第3号
(休日)
追加
金庫がその事務所を設置する際に、当該事務所の休日として金融庁長官に届出をした日
第12条第3項
(休日)
金庫は、前項第二号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
変更後
金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示しなければならない。
第13条の3第2項
(特定信用金庫代理業者の休日)
前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
変更後
前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
第13条の3第2項第1号
(特定信用金庫代理業者の休日)
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(法第八十九条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)
前項に定める日以外の日
変更後
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)
前項に定める日以外の日
第13条の3第2項第2号
(特定信用金庫代理業者の休日)
前号に掲げる営業所等以外の特定信用金庫代理業者の営業所等
当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても信用金庫代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日
変更後
前号に掲げる営業所等以外の特定信用金庫代理業者の営業所等
当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても信用金庫代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日又は当該特定信用金庫代理業者が当該営業所等を設置する際に、当該営業所等の休日として金融庁長官に届出をした日
附則第3条第2項
前項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が二千億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
削除
附則第6条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第19条第1項
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
既登録社債等については、第二十一条の規定による改正前の信用金庫法施行令第八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。
附則第12条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第4条第1項
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
追加
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
附則第13条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
改正法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「新銀行法」という。)第五十二条の六十一の二の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第4条第1項
新銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第5条第2項
前項の場合においては、改正法附則第二条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される同条第二項」とする。
削除
附則第6条第1項
改正法第二条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「新農業協同組合法」という。)第九十二条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第7条第1項
新農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第8条第1項
改正法附則第三条第二項の規定により新農業協同組合法の規定を適用する場合においては、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
削除
附則第8条第2項
前項の場合においては、改正法附則第三条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。
削除
附則第9条第1項
改正法第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水産業協同組合法」という。)第百二十一条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第10条第1項
新水産業協同組合法第百二十一条の五の六の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第11条第1項
改正法附則第四条第二項の規定により新水産業協同組合法の規定を適用する場合においては、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
削除
附則第11条第2項
前項の場合においては、改正法附則第四条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。
削除
附則第12条第1項
改正法第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「新協同組合金融事業法」という。)第六条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第13条第1項
新協同組合金融事業法第六条の五の七の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第14条第1項
改正法附則第五条第二項の規定により新協同組合金融事業法の規定を適用する場合においては、新協同組合金融事業法第六条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
削除
附則第14条第2項
前項の場合においては、改正法附則第五条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。
削除
附則第18条第1項
改正法第七条の規定による改正後の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の五第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第19条第1項
新労働金庫法第八十九条の十の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第20条第1項
改正法附則第七条第二項の規定により新労働金庫法の規定を適用する場合においては、新労働金庫法第九十四条第五項及び第六項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消す」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
削除
附則第20条第2項
前項の場合においては、改正法附則第七条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。
削除
附則第21条第1項
改正法第八条の規定による改正後の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号。以下「新農林中央金庫法」という。)第九十五条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第22条第1項
新農林中央金庫法第九十五条の五の七の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第23条第1項
改正法附則第八条第二項の規定により新農林中央金庫法の規定を適用する場合においては、新農林中央金庫法第九十五条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消す」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
削除
附則第23条第2項
前項の場合においては、改正法附則第八条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。
削除
附則第24条第1項
改正法第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新商工組合中央金庫法第六十条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第25条第1項
新商工組合中央金庫法第六十条の二十一の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第26条第1項
改正法附則第九条第二項の規定により新商工組合中央金庫法の規定を適用する場合においては、新商工組合中央金庫法第六十条の十九第二項中「第六十条の三の登録を取り消す」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
削除
附則第26条第2項
前項の場合においては、改正法附則第九条第一項中「第六十条の十九第一項」とあるのは、「第六十条の十九第一項若しくは次項の規定により適用される同条第二項」とする。
削除
附則第1条第1項
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
削除
附則第3条第1項
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
この政令の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項において「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法施行令第七条に規定する金庫の事務所を設置する際に行われたものに限る。)において当該事務所の休日として申請された日は、施行日に第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第三号の規定により当該事務所の休日として届け出られたものとみなす。
附則第3条第2項
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者の旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。
附則第1条第1項
追加
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。