金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令

2021年11月10日改正分

 第1条第2項第12号ニ

(定義)

信用協同組合 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の七第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの

変更後


 第1条第2項第13号ニ

(定義)

信用協同組合 協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項に規定する計算書類

変更後


 第1条第2項第14号ニ

(定義)

信用協同組合 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監事の監査の報告(協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)

変更後


 第22条第1項第5号の2

(合併認可申請書の添付書類)

法第二十六条第二項、第三十一条において準用する法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)、第三十八条第二項又は法第四十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項(法第三十一条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項(法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

変更後


 第22条第1項第17号

(合併認可申請書の添付書類)

その他金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次条及び第二十九条において同じ。)が必要と認める書面

移動

第22条第1項第20号


追加


 第22条第1項第18号

(合併認可申請書の添付書類)

追加


 第22条第1項第19号

(合併認可申請書の添付書類)

追加


 第23条第1項第10号

(転換認可申請書の添付書類)

法第六条第四項において準用する同条第一項の規定による業務の継続の期限を記載した書面

変更後


 第23条第1項第11号

(転換認可申請書の添付書類)

法第六条第四項において準用する同条第二項の規定による信託業務を終了したことを証する書面

変更後


 第23条第1項第13号

(転換認可申請書の添付書類)

その他金融庁長官が必要と認める書類

移動

第23条第1項第16号


追加


 第23条第1項第14号

(転換認可申請書の添付書類)

追加


 第23条第1項第15号

(転換認可申請書の添付書類)

追加


 第24条第1項

(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)

令第三条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、合併又は転換時における法第六条第三項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。

移動

第24条第2項

変更後


追加


 第29条第1項

(経由官庁)

協同組織金融機関(は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。

変更後


 第30条第1項

(標準処理期間)

金融庁長官(法第五条第七項及び第六十八条第四項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)、財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 ただし、前条第一項に規定する官庁を経由する場合にあつては、当該官庁に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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