金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令
2021年11月10日改正分
第1条第2項第12号ニ
(定義)
信用協同組合
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の七第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
変更後
信用協同組合
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「協同組合金融事業法」という。)第五条の七第一項に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
第1条第2項第13号ニ
(定義)
信用協同組合
協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第一項に規定する計算書類
変更後
信用協同組合
協同組合金融事業法第五条の七第一項に規定する計算書類
第1条第2項第14号ニ
(定義)
信用協同組合
各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監事の監査の報告(協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
変更後
信用協同組合
各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びに監事の監査の報告(協同組合金融事業法第五条の八第三項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。)
第22条第1項第5号の2
(合併認可申請書の添付書類)
法第二十六条第二項、第三十一条において準用する法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)、第三十八条第二項又は法第四十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項(法第三十一条において準用する場合を含む。)及び第三十八条第三項(法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか銀行法第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
変更後
法第二十六条第二項、法第三十一条において準用する法第二十六条第二項(第二号ロを除く。)、法第三十八条第二項又は法第四十三条において準用する法第三十八条第二項(第二号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第二十六条第三項(法第三十一条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第三項(法第四十三条において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条各号、信用金庫法第八十七条の四第一項各号、労働金庫法第九十一条の四第一項各号又は中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号若しくは第三号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第22条第1項第17号
(合併認可申請書の添付書類)
その他金融庁長官(法第五条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次条及び第二十九条において同じ。)が必要と認める書面
移動
第22条第1項第20号
追加
消滅金融機関を所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫又は協同組合金融事業法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者又は協同組合金融事業法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)があるときは、その商号、名称又は氏名及び当該銀行代理業者等が吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等となるかどうかの別を記載した書面
第22条第1項第18号
(合併認可申請書の添付書類)
追加
消滅金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、当該消滅金融機関が、当該合併に際し、当該銀行代理業者等が営み、又は行う銀行代理業等(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業又は協同組合金融事業法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業をいう。次条第十四号において同じ。)に係る業務に関し、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じていることを記載した書面
第22条第1項第19号
(合併認可申請書の添付書類)
追加
消滅金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等(信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業又は協同組合金融事業法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この号及び次条第十五号において同じ。)に係る契約を締結している者があるときは、その商号、名称又は氏名及び吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結するかどうかの別を記載した書面
第23条第1項第10号
(転換認可申請書の添付書類)
法第六条第四項において準用する同条第一項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
変更後
法第六条第五項において準用する同条第一項の規定による業務の継続の期限を記載した書面
第23条第1項第11号
(転換認可申請書の添付書類)
法第六条第四項において準用する同条第二項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
変更後
法第六条第五項において準用する同条第二項の規定による信託業務を終了したことを証する書面
第23条第1項第13号
(転換認可申請書の添付書類)
その他金融庁長官が必要と認める書類
移動
第23条第1項第16号
追加
転換前の金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、その商号、名称又は氏名及び当該銀行代理業者等が転換後金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等となるかどうかの別を記載した書面
第23条第1項第14号
(転換認可申請書の添付書類)
追加
転換前の金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、当該転換前の金融機関が、当該転換に際し、当該銀行代理業者等が営み、又は行う銀行代理業等に係る業務に関し、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じていることを記載した書面
第23条第1項第15号
(転換認可申請書の添付書類)
追加
転換前の金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結している者があるときは、その商号、名称又は氏名及び転換後金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結するかどうかの別を記載した書面
第24条第1項
(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)
令第三条第一項第四号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、合併又は転換時における法第六条第三項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
移動
第24条第2項
変更後
令第三条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、法第六条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項に規定する計画の変更の承認の申請時における同項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
追加
令第三条第一項第四号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、合併又は転換時における法第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(吸収合併存続金融機関若しくは新設合併設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項及び第三十条第一項において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。
第29条第1項
(経由官庁)
協同組織金融機関(は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。
変更後
協同組織金融機関は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。
第30条第1項
(標準処理期間)
金融庁長官(法第五条第七項及び第六十八条第四項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)、財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、前条第一項に規定する官庁を経由する場合にあつては、当該官庁に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
変更後
金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、前条第一項に規定する官庁を経由する場合にあつては、当該官庁に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
附則第1条第1項
追加
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。