附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四三五号)
この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年一二月二四日政令第四三五号)
この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
追加
抄
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
第三条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この号において「新行政機関個人情報保護法施行令」という。)第十一条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を新行政機関個人情報保護法施行令第二十条において準用する場合を含む。)
変更後
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十四条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第二十三条において準用する場合を含む。)
第三条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この号において「新独立行政法人等個人情報保護法施行令」という。)第六条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を新独立行政法人等個人情報保護法施行令第十四条において準用する場合を含む。)
変更後
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第九条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第十七条において準用する場合を含む。)