地方公務員災害補償法施行規則
2017年1月1日更新分
地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第三項 及び第五項 、第十二条第一項 、第十七条 、第二十三条 、第二十九条第五項 、第三十条 、第三十二条第一項第四号 、第四十八条 、第五十条 、第六十条第二項 並びに附則第六条第二項 並びに地方公務員災害補償法施行令 (昭和四十二年政令第二百七十四号)第六条第二項 の規定に基づき、地方公務員災害補償法施行規則を次のように定める。
変更後
地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第三項 及び第五項 、第十二条第一項 、第十七条 、第二十三条 、第二十九条第五項 、第三十条 、第三十二条第一項第四号 、第四十八条 、第五十条 、第六十条第二項 並びに附則第六条第二項 並びに地方公務員災害補償法施行令 (昭和四十二年政令第二百七十四号)第六条第二項 の規定に基づき、地方公務員災害補償法施行規則を次のように定める。
別表1
(第一条の二関係)
一 公務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 基金の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 基金の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、基金が定めるもの
2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は基金の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
2 ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
3 四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
4 四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん
11 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
12 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
13 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ
14 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
15 1から14までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
変更後
(第一条の二関係)
一 公務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 基金の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 基金の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、基金が定めるもの
2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は基金の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
2 ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
3 四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
4 四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん
11 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
12 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
13 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ
14 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
15 1から14までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表2
第二十六条の四関係
(第二十六条の四関係)
傷病等級 |
障害の状態 |
第一級 |
一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 |
一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
変更後
(第二十六条の四関係)
傷病等級 |
障害の状態 |
第一級 |
一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 |
一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表3
第二十六条の五関係
別表第三(第二十六条の五関係)
障害等級 |
障害 |
第一級 |
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失つたもの
六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失つたもの
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの |
変更後
別表第三(第二十六条の五関係)
障害等級 |
障害 |
第一級 |
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失つたもの
六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 |
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失つたもの
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの |
別表4
第二十八条の二関係
(第二十八条の二関係)
介護を要する状態の区分 |
障害 |
常時介護を要する状態 |
一 別表第二第一級の項第三号に該当する障害又は別表第三第一級の項第三号に該当する障害
二 別表第二第一級の項第四号に該当する障害又は別表第三第一級の項第四号に該当する障害
三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 |
一 別表第二第二級の項第二号に該当する障害又は別表第三第二級の項第三号に該当する障害
二 別表第二第二級の項第三号に該当する障害又は別表第三第二級の項第四号に該当する障害
三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
変更後
(第二十八条の二関係)
介護を要する状態の区分 |
障害 |
常時介護を要する状態 |
一 別表第二第一級の項第三号に該当する障害又は別表第三第一級の項第三号に該当する障害
二 別表第二第一級の項第四号に該当する障害又は別表第三第一級の項第四号に該当する障害
三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 |
一 別表第二第二級の項第二号に該当する障害又は別表第三第二級の項第三号に該当する障害
二 別表第二第二級の項第三号に該当する障害又は別表第三第二級の項第四号に該当する障害
三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
第1条の5第1項第5号
(日常生活上必要な行為)
負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び職員と同居している次に掲げる者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
変更後
負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(ロに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
第37条第1項第1号
追加
氏名、住所若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合
第51条第1項
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
平成二十五年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の減額(以下この条において「給与減額支給措置」という。)を行つた地方公共団体等の職員に対して平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び福祉事業に係る平均給与額であつて、当該給与減額支給措置により減ぜられた給与を基に計算するものについては、当該給与減額支給措置がないものとして法第二条第四項 から第六項 までの規定又は規則第三条第一項 から第四項 まで若しくは第六項 の規定を適用して計算する。
変更後
平成二十五年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の減額(以下この条において「給与減額支給措置」という。)を行つた地方公共団体等の職員に対して平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び福祉事業に係る平均給与額であつて、当該給与減額支給措置により減ぜられた給与を基に計算するものについては、当該給与減額支給措置がないものとして法第二条第四項 から第六項 までの規定又は規則第三条第一項 から第四項 まで若しくは第六項 の規定を適用して計算する。
附則平成19年9月27日総務省令第115号第1条第1項
附 則 (平成一九年九月二七日総務省令第一一五号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年九月二七日総務省令第一一五号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則平成20年10月1日総務省令第109号第1条第1項
附 則 (平成二〇年一〇月一日総務省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
変更後
附 則 (平成二〇年一〇月一日総務省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則平成22年7月1日総務省令第75号第1条第1項
附 則 (平成二二年七月一日総務省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年七月一日総務省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成6年9月29日自治省令第33号第1条第1項
附 則 (平成六年九月二九日自治省令第三三号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成六年九月二九日自治省令第三三号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則昭和48年10月30日自治省令第30号第1条第1項
附 則 (昭和四八年一〇月三〇日自治省令第三〇号)
この省令は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十六号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第二十七条の改正規定(「第二条の二」を「第二条の三」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用し、第三十九条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
変更後
附 則 (昭和四八年一〇月三〇日自治省令第三〇号)
この省令は、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十六号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第二十七条の改正規定(「第二条の二」を「第二条の三」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行し、昭和四十八年九月一日から適用し、第三十九条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則昭和59年9月29日自治省令第26号第1条第1項
附 則 (昭和五九年九月二九日自治省令第二六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五九年九月二九日自治省令第二六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則昭和60年9月30日自治省令第24号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年九月三〇日自治省令第二四号)
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三条第五項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
変更後
附 則 (昭和六〇年九月三〇日自治省令第二四号)
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三条第五項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則平成14年11月22日総務省令第113号第1条第1項
附 則 (平成一四年一一月二二日総務省令第一一三号)
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年一一月二二日総務省令第一一三号)
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則平成15年3月10日総務省令第34号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月一〇日総務省令第三四号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月一〇日総務省令第三四号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則平成16年10月28日総務省令第130号第1条第1項
附 則 (平成一六年一〇月二八日総務省令第一三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年一〇月二八日総務省令第一三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成19年3月30日総務省令第45号第1条第1項
附 則 (平成一九年三月三〇日総務省令第四五号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年三月三〇日総務省令第四五号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則平成22年3月19日総務省令第20号第1条第1項
附 則 (平成二二年三月一九日総務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月一九日総務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成24年6月7日総務省令第51号第1条第1項
附 則 (平成二四年六月七日総務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年六月七日総務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成25年10月1日総務省令第92号第1条第1項
附 則 (平成二五年一〇月一日総務省令第九二号)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年一〇月一日総務省令第九二号)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則平成27年9月30日総務省令第80号第1条第1項
附 則 (平成二七年九月三〇日総務省令第八〇号)
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年九月三〇日総務省令第八〇号)
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
附則平成27年12月24日総務省令第106号第1条第1項
附 則 (平成二七年一二月二四日総務省令第一〇六号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年一二月二四日総務省令第一〇六号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則昭和57年9月27日自治省令第22号第1条第1項
附 則 (昭和五七年九月二七日自治省令第二二号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五七年九月二七日自治省令第二二号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則昭和47年7月6日自治省令第16号第1条第1項
附 則 (昭和四七年七月六日自治省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四七年七月六日自治省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成2年9月29日自治省令第27号第1条第1項
附 則 (平成二年九月二九日自治省令第二七号)
この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の九を削る改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二年九月二九日自治省令第二七号)
この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の九を削る改正規定は、平成三年四月一日から施行する。
附則平成27年3月31日総務省令第35号第1条第1項
抄
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則平成16年12月28日総務省令第145号第1条第1項
附 則 (平成一六年一二月二八日総務省令第一四五号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年一二月二八日総務省令第一四五号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則平成18年3月31日総務省令第61号第1条第1項
附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第六一号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第六一号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成16年11月30日総務省令第139号第1条第1項
附 則 (平成一六年一一月三〇日総務省令第一三九号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
変更後
附 則 (平成一六年一一月三〇日総務省令第一三九号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則昭和45年10月30日自治省令第24号第1条第1項
附 則 (昭和四五年一〇月三〇日自治省令第二四号)
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四五年一〇月三〇日自治省令第二四号)
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則昭和52年4月1日自治省令第9号第1条第1項
附 則 (昭和五二年四月一日自治省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五二年四月一日自治省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和55年12月8日自治省令第24号第1条第1項
附 則 (昭和五五年一二月八日自治省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条の二の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五五年一二月八日自治省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条の二の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則昭和63年5月11日自治省令第20号第1条第1項
附 則 (昭和六三年五月一一日自治省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六三年五月一一日自治省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和53年6月7日自治省令第14号第1条第1項
附 則 (昭和五三年六月七日自治省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三十八条及び第四十一条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
変更後
附 則 (昭和五三年六月七日自治省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三十八条及び第四十一条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則平成23年2月15日総務省令第3号第1条第1項
附 則 (平成二三年二月一五日総務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年二月一五日総務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成5年3月29日自治省令第11号第1条第1項
附 則 (平成五年三月二九日自治省令第一一号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成五年三月二九日自治省令第一一号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則平成26年12月25日総務省令第97号第1条第1項
附 則 (平成二六年一二月二五日総務省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第五十一条の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
変更後
附 則 (平成二六年一二月二五日総務省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第五十一条の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附則昭和56年10月31日自治省令第28号第1条第1項
附 則 (昭和五六年一〇月三一日自治省令第二八号)
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五六年一〇月三一日自治省令第二八号)
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則昭和56年1月29日自治省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和五六年一月二九日自治省令第一号)
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。
変更後
附 則 (昭和五六年一月二九日自治省令第一号)
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。
附則昭和62年1月31日自治省令第2号第1条第1項
附 則 (昭和六二年一月三一日自治省令第二号)
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六二年一月三一日自治省令第二号)
この省令は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附則昭和62年3月31日自治省令第12号第1条第1項
附 則 (昭和六二年三月三一日自治省令第一二号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六二年三月三一日自治省令第一二号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則平成6年6月24日自治省令第25号第1条第1項
附 則 (平成六年六月二四日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
変更後
附 則 (平成六年六月二四日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則平成7年6月16日自治省令第20号第1条第1項
附 則 (平成七年六月一六日自治省令第二〇号)
この省令は、平成七年八月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行規則は、平成七年四月一日から適用する。
変更後
附 則 (平成七年六月一六日自治省令第二〇号)
この省令は、平成七年八月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行規則は、平成七年四月一日から適用する。
附則平成8年3月29日自治省令第13号第1条第1項
附 則 (平成八年三月二九日自治省令第一三号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成八年三月二九日自治省令第一三号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則平成10年3月31日自治省令第11号第1条第1項
附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第一一号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第一一号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則平成10年4月13日自治省令第25号第1条第1項
附 則 (平成一〇年四月一三日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年四月一三日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年9月14日自治省令第44号第1条第1項
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則平成13年12月25日総務省令第177号第1条第1項
附 則 (平成一三年一二月二五日総務省令第一七七号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定及び第二条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
変更後
附 則 (平成一三年一二月二五日総務省令第一七七号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方公務員災害補償法施行規則の規定及び第二条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則平成14年2月20日総務省令第15号第1条第1項
附 則 (平成一四年二月二〇日総務省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年二月二〇日総務省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成14年10月1日総務省令第104号第1条第1項
附 則 (平成一四年一〇月一日総務省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年一〇月一日総務省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成15年9月12日総務省令第115号第1条第1項
附 則 (平成一五年九月一二日総務省令第一一五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第四十二条から第四十六条までの改正規定は平成十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年九月一二日総務省令第一一五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第四十二条から第四十六条までの改正規定は平成十六年四月一日から施行する。
附則平成16年3月25日総務省令第52号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月二五日総務省令第五二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年三月二五日総務省令第五二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成16年4月30日総務省令第86号第1条第1項
抄
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
附則昭和43年2月21日自治省令第3号第1条第1項
附 則 (昭和四三年二月二一日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
変更後
附 則 (昭和四三年二月二一日自治省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則昭和45年12月17日自治省令第25号第1条第1項
附 則 (昭和四五年一二月一七日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定(暫定手当に関する部分を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。
変更後
附 則 (昭和四五年一二月一七日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定(暫定手当に関する部分を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則昭和49年10月25日自治省令第38号第1条第1項
附 則 (昭和四九年一〇月二五日自治省令第三八号)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四九年一〇月二五日自治省令第三八号)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則平成26年3月31日総務省令第30号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則平成27年9月16日総務省令第76号第1条第1項
抄
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則平成18年5月22日総務省令第84号第1条第1項
附 則 (平成一八年五月二二日総務省令第八四号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年五月二二日総務省令第八四号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則平成28年12月19日総務省令第98号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月一九日総務省令第九八号)
この省令は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。
附則平成19年3月30日総務省令第45号第1条第2項
(経過措置)
この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十八条第一項各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
変更後
この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十八条第一項各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附則平成20年10月1日総務省令第109号第1条第2項
(経過措置)
改正後の地方公務員災害補償法施行規則第一条の五の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
変更後
改正後の地方公務員災害補償法施行規則第一条の五の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則昭和47年7月6日自治省令第16号第1条第2項
改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二十七条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。
変更後
改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二十七条の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。
附則平成14年11月22日総務省令第113号第1条第2項
(施行期日)
平成十三年四月一日から施行日の前日までの間に地方公務員災害補償法第二条第四項に規定する期間又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第一条第一項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間があるときの平均給与額の計算については、なお従前の例による。
変更後
平成十三年四月一日から施行日の前日までの間に地方公務員災害補償法第二条第四項に規定する期間又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令第一条第一項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間があるときの平均給与額の計算については、なお従前の例による。
附則平成6年9月29日自治省令第33号第1条第2項
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月以上を経過した者で施行日において当該負傷又は疾病が治っていないもの(傷病補償年金が支給されている場合を除く。)については、施行日をこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十条の二第一項に規定する一年六箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。
変更後
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月以上を経過した者で施行日において当該負傷又は疾病が治っていないもの(傷病補償年金が支給されている場合を除く。)については、施行日をこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十条の二第一項に規定する一年六箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。
附則昭和56年10月31日自治省令第28号第1条第2項
(経過規定)
改正後の附則第四条の五及び第四条の七第二項は、この省令の施行の日以後に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用し、施行日前に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合については、なお従前の例による。
変更後
改正後の附則第四条の五及び第四条の七第二項は、この省令の施行の日以後に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用し、施行日前に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合については、なお従前の例による。
附則平成28年12月19日総務省令第98号第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第一条の五第一項第五号の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則昭和45年12月17日自治省令第25号第1条第4項
前項の規定にかかわらず、採用の日が昭和四十五年四月三十日以前に属する場合の平均給与額に関する改正後の第三条の規定の適用については、同条第二項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第六条の二第一項に規定する暫定手当の月額、同法第二百四条第二項に規定する隔遠地手当の月額」とする。
変更後
前項の規定にかかわらず、採用の日が昭和四十五年四月三十日以前に属する場合の平均給与額に関する改正後の第三条の規定の適用については、同条第二項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第六条の二第一項に規定する暫定手当の月額、同法第二百四条第二項に規定する隔遠地手当の月額」とする。
附則平成18年3月31日総務省令第61号第1条第4項
(福祉事業にかかる経過措置)
新規則第三十八条第一項各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
変更後
新規則第三十八条第一項各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附則昭和52年4月1日自治省令第9号第1条第4項
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月以上を経過した者で施行日において当該負傷又は疾病が治つていないものについては、施行日をこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十五条の二第一項に規定する一年六箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。
変更後
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月以上を経過した者で施行日において当該負傷又は疾病が治つていないものについては、施行日をこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三十五条の二第一項に規定する一年六箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。
附則平成16年4月30日総務省令第86号第2条第1項
(経過措置)
法第二条第四項に規定する期間の初日及び末日が平成十六年二月一日から同年六月三十日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち同年二月から同年四月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年五月以後の同項に規定する期間の各月ごとのこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三条第五項に規定する合計額の当該期間における総額を加えた額とする。
変更後
法第二条第四項に規定する期間の初日及び末日が平成十六年二月一日から同年六月三十日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち同年二月から同年四月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年五月以後の同項に規定する期間の各月ごとのこの省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第三条第五項に規定する合計額の当該期間における総額を加えた額とする。
附則平成15年9月12日総務省令第115号第2条第2項
(経過措置)
新規則第四十二条から第四十六条までの規定は、平成十六年度分の負担金から適用し、平成十五年度分までの負担金については、なお従前の例による。
変更後
新規則第四十二条から第四十六条までの規定は、平成十六年度分の負担金から適用し、平成十五年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則平成16年11月30日総務省令第139号第2条第3項
(平成十六年の障害の等級の改定に伴う経過措置)
平成十六年改正法第二条の規定による改正前の法に基づいて支給された遺族補償については、平成十六年改正法附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第四条の規定の例による。
変更後
平成十六年改正法第二条の規定による改正前の法に基づいて支給された遺族補償については、平成十六年改正法附則第六条において準用する平成十六年改正法附則第四条の規定の例による。
附則平成16年10月28日総務省令第130号第4条第1項
(寒冷地手当に係る平均給与額の計算の特例)
この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定によつては平均給与額を計算することができない場合並びに平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。
変更後
この省令による改正後の地方公務員災害補償法施行規則第二条及び第二条の二の規定によつては平均給与額を計算することができない場合並びに平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。
附則平成23年2月15日総務省令第3号第5条第1項
(経過措置)
職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第三の規定を適用する。
変更後
職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において法第三十六条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において法第三十二条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第三第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第三の規定を適用する。
附則平成2年9月29日自治省令第27号第6条第1項
平成三年四月一日前における附則第四条の九の規定の適用については、同条中「法第二条第九項」とあるのは「法第二条第十一項」とする。
変更後
平成三年四月一日前における附則第四条の九の規定の適用については、同条中「法第二条第九項」とあるのは「法第二条第十一項」とする。
附則第6条第1項
(届出等)
第三十六条及び第三十七条の規定は、法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第三十六条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第三十七条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
変更後
第三十六条及び第三十七条の規定は、法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第三十六条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(法附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第三十七条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。