職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
変更後
職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第七項において「災害発生の日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に職員となつた者については、その職員となつた日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した額を下らないものとする。
変更後
この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第七項において「災害発生の日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に職員となつた者については、その職員となつた日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号に掲げるいずれかの方法によつて計算した額を下らないものとする。
給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合には、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
変更後
給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合には、その部分の給与の総額について前号に掲げる方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
産前産後の職員が、出産の予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前から出産後八週間以内において勤務しなかつた日
変更後
産前産後の職員が、出産の予定日の六週間(多胎妊娠の場合には、十四週間)前から出産後八週間以内において勤務しなかつた日
介護のために承認を受けて勤務しなかつた日
変更後
介護のために承認を受けて勤務しなかつた日及び一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
年金たる補償について第四項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。
変更後
年金たる補償について第四項から前項までの規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合には、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る平均給与額とする。
休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第四項から第八項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における年齢に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。
変更後
休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第四項から第八項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日における年齢に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。
追加
抄
この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。