市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の三第一項第五号 (規準)若しくは第五十二条第二項第五号 (施行規程)(同法第五十八条第三項 (施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第二条第六号 又は第七号 (定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記及び同条第一号 に規定する市街地再開発事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法第百十八条の十一第一項 (建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項 の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。)
変更後
市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の三第一項第五号 (規準)若しくは第五十二条第二項第五号 (施行規程)(同法第五十八条第三項 (施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第二条第六号 又は第七号 (定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記、同条第一号 に規定する市街地再開発事業の施行者(以下この号において「施行者」という。)が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法第百十八条の十一第一項 (建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項 の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。)及び施行者が行う同法第七条の十一第二項 (事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年八月二九日政令第二八八号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。