外国人漁業の規制に関する法律施行規則
2017年3月1日更新分
第3条第1項第2号
当該外国漁船の名称、種類、国籍、総トン数、国際海事機関船舶識別番号及び呼出符号(以下「名称等」という。)
削除
追加
当該外国漁船の名称、種類、旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下同じ。)、総トン数、長さ、幅及び喫水、旗国における船舶の登録に係る番号、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号並びに船舶の外部から当該船舶を識別できる番号、当該外国漁船との連絡手段並びに当該外国漁船が水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(以下「国際的な枠組み」という。)に登録されている場合にあつては当該登録に係る番号(以下「名称等」という。)
第3条第1項第3号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
当該外国漁船の有する漁ろう設備、当該外国漁船に積載されている漁獲物又はその製品の品名、数量及び積込地(以下「品名等」という。)並びに当該外国漁船が漁業の用に供されている場合にあつては当該漁業の内容
移動
第4条第1項第4号
変更後
当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船に積載されている漁獲物等の品名等並びに当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の漁業の内容等
追加
当該外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であつて、次に掲げる基準に適合するものをいう。以下同じ。)の有無、種類、情報の送信先及び当該外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み
第3条第1項第3号ロ
(寄港の許可の申請)
追加
次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
第3条第1項第3号イ
(寄港の許可の申請)
追加
当該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。
第3条第1項第3号ハ
(寄港の許可の申請)
追加
ロに掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
第3条第1項第4号
(寄港の許可の申請)
当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名、国籍及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下「氏名等」という。)
移動
第3条第1項第6号
変更後
当該外国漁船の所有者その他当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名、国籍及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下「氏名等」という。)
追加
当該外国漁船に積載されている漁獲物等の品名、魚種、形態、数量及び積込地(採捕した場所を含む。)(以下「品名等」という。)、当該漁獲物等の全部又は一部の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載を行う場合においてはその漁獲物等の品名等並びに当該外国漁船の漁業に係る許可の権限を有する者、有効期間及び許可番号並びに当該許可に係る操業の場所、魚種及び漁具(以下「漁業の内容等」という。)
第3条第1項第5号
(寄港の許可の申請)
追加
漁獲物等を当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から当該外国漁船に積み込んだ場合にあつては、その場所及び年月日、当該他の船舶の名称、旗国及び国際海事機関船舶識別番号その他の当該他の船舶を特定することができる番号並びに当該漁獲物等の品名等
第3条第1項第6号
(寄港の許可の申請)
当該外国漁船を寄港させようとする期間及び当該寄港の目的
移動
第3条第1項第8号
変更後
当該外国漁船を寄港させようとする年月日時及び期間並びに当該寄港の目的
第3条第1項第7号
(寄港の許可の申請)
当該寄港の次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
移動
第3条第1項第9号
変更後
当該寄港の前最後に当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
第3条第2項
(寄港の許可の申請)
追加
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
第3条第2項第1号
(寄港の許可の申請)
追加
当該外国漁船が漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬する際に必要とされる当該外国漁船の旗国の効力を有する漁業に係る許可を有している旨
第3条第2項第2号
(寄港の許可の申請)
追加
当該外国漁船が沿岸国(旗国を除く。以下この号において同じ。)の主権又は管轄権の下にある水域において漁業の用に供され、又は漁獲物等を運搬する場合にあつては、当該外国漁船が、その際に必要とされる当該沿岸国の効力を有する漁業に係る許可を有している旨
第3条第2項第3号
(寄港の許可の申請)
追加
当該外国漁船に積載されている漁獲物等が沿岸国の主権又は管轄権の下にある水域で採捕されたものである場合にあつては、当該漁獲物等が当該沿岸国の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採捕されたものではない旨
第3条第2項第4号
(寄港の許可の申請)
追加
当該外国漁船に積載されている漁獲物等が国際的な枠組みにより当該国際的な枠組みが決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場合にあつては、当該漁獲物等が当該措置に違反して採捕されたものではない旨
第3条第2項第5号
(寄港の許可の申請)
追加
前各号に掲げるもののほか、当該外国漁船が国際的な枠組みにより我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定される原因となる行為をしていない旨
第4条第1項第3号
当該外国漁船及び当該他の外国漁船の有する漁ろう設備、当該外国漁船及び当該他の外国漁船に積載されている漁獲物又はその製品の品名等並びに当該外国漁船及び当該他の外国漁船が漁業の用に供されている場合にあつては当該漁業の内容
削除
追加
当該外国漁船及び当該他の船舶(外国漁船に限る。以下この号及び次号において同じ。)又は当該他の外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機の有無、種類、情報の送信先並びに当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み
第4条第1項第4号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
当該外国漁船及び当該他の外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等
移動
第4条第3項第5号
変更後
当該船舶及び当該外国漁船の所有者その他当該船舶及び当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等
第4条第1項第6号
当該漁獲物等の転載又は積込み後における当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の航海の目的及び寄港予定地(以下「航海の目的等」という。)
削除
第4条第1項第7号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
追加
漁獲物等を当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から当該外国漁船に積み込んだ場合にあつては、その場所及び年月日、当該他の船舶の名称、旗国及び国際海事機関船舶識別番号その他の当該他の船舶を特定することができる情報並びに当該漁獲物等の品名等
第4条第1項第8号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
追加
当該漁獲物等の転載又は積込みの前最後に当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
第4条第2項
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
追加
前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
第4条第2項第3号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
当該外国漁船の有する漁ろう設備、当該外国漁船に積載されている漁獲物又はその製品の品名等及び当該外国漁船が漁業の用に供されている場合にあつては当該漁業の内容
移動
第4条第3項第4号
変更後
当該外国漁船に積載されている漁獲物等の品名等及び当該外国漁船の漁業の内容等
第4条第2項第4号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
当該船舶及び当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等
移動
第4条第1項第5号
変更後
当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の所有者その他当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を使用する権利を有する者の氏名等
第4条第2項第5号
当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の氏名等
削除
第4条第2項第6号
当該漁獲物等の積込み後における当該船舶及び当該外国漁船の航海の目的等
削除
第4条第3項第1号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
前項第一号から第五号までに掲げる事項
移動
第4条第4項第1号
変更後
前項第一号から第六号までに掲げる事項
第4条第3項第2号
当該漁獲物等の陸揚げ又は転載後における当該船舶の航海の目的等
削除
第4条第3項第3号
当該漁獲物等の積込み後における当該外国漁船の航海の目的等
削除
追加
当該外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機の有無、種類、情報の送信先及び当該外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み
第4条第3項第7号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
追加
当該漁獲物等の積込みの前最後に当該船舶及び当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該船舶及び当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
第4条第4項第2号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
追加
当該漁獲物等の陸揚げ又は転載の前最後に当該船舶を寄港させた港(当該本邦の港を除く。)の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該船舶を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的
第4条第4項第3号
(漁獲物等の転載等の許可の申請)
追加
当該漁獲物等の積込みの前最後に当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的