外国人漁業の規制に関する法律施行規則

2016年9月1日更新分

 第3条第1項第2号

(寄港の許可の申請)

当該外国漁船の名称、種類、国籍及び総トン数(以下「名称等」という。)

変更後


 第4条第1項

(漁獲物等の転載等の許可の申請)

外国人漁業の規制に関する法律施行令 (以下「令」という。)第三条第二号 の規定による許可で法第六条第一項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第4条第2項

(漁獲物等の転載等の許可の申請)

令第三条第二号 の規定による許可で法第六条第二項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第4条第3項

(漁獲物等の転載等の許可の申請)

令第三条第二号 の規定による許可で法第六条第三項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


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