当該外国漁船の名称、種類、国籍及び総トン数(以下「名称等」という。)
変更後
当該外国漁船の名称、種類、国籍、総トン数、国際海事機関船舶識別番号及び呼出符号(以下「名称等」という。)
外国人漁業の規制に関する法律施行令 (以下「令」という。)第三条第二号 の規定による許可で法第六条第一項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
変更後
外国人漁業の規制に関する法律施行令 (以下「令」という。)第四条第二号 の規定による許可で法第六条第一項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
令第三条第二号 の規定による許可で法第六条第二項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
変更後
令第四条第二号 の規定による許可で法第六条第二項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
令第三条第二号 の規定による許可で法第六条第三項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
変更後
令第四条第二号 の規定による許可で法第六条第三項 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。