外国人漁業の規制に関する法律施行令

2016年9月1日更新分

 第3条第1項

(特定漁獲物等の範囲)

追加


 第3条第1項第2号

(本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)

前号に掲げる場合のほか、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合

移動

第4条第1項第2号

変更後


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