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昭和42年
外国人漁業の規制に関する法律施行令
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外国人漁業の規制に関する法律施行令
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2016年9月1日更新分
第3条第1項
(特定漁獲物等の範囲)
追加
法第四条の二 の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。)により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定された船舶であつて、その活動によつて水産資源の適切な保存及び管理に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして農林水産大臣の指定するものが積載した漁獲物等(当該船舶から他の船舶に転載されたものを含む。)とする。
第3条第1項第2号
(本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例)
前号に掲げる場合のほか、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
移動
第4条第1項第2号
変更後
前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
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