地方公務員災害補償法施行規則

2022年3月31日改正分

 第26条の3第1項第1号

(休業補償又は予後補償を行わない場合)

懲役、禁 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

変更後


 第26条の3第1項第2号

(休業補償又は予後補償を行わない場合)

少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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