住民基本台帳法

2022年12月16日改正分

 第12条の3第3項

(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)

前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

変更後


 第24条の2第3項

(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)

最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。

移動

第24条の2第5項

変更後


追加


 第24条の2第4項

(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)

転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。

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第24条の2第6項

変更後


追加


 第24条の2第5項

(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)

前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

移動

第24条の2第7項

変更後


 第31条第3項

(国又は都道府県の指導等)

主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。

変更後


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(命令の効力に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第42条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第43条第1項

(政令への委任)

追加


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